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答弁本文情報

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平成二十三年三月四日受領
答弁第九三号

  内閣衆質一七七第九三号
  平成二十三年三月四日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出海上保安庁巡視船の損害賠償請求に対する中国政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出海上保安庁巡視船の損害賠償請求に対する中国政府の対応に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 今般の衝突事案に係る損害の賠償については、海上保安庁が関係省と協議した上で、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)に基づき、海上保安庁第十一管区海上保安本部から、今般の衝突事案に係る捜査の過程において把握していた御指摘の船長(以下単に「船長」という。)の住所に宛てて、損害額についての納入告知書を郵送したものである。
 また、特定の個人の支払能力については、政府としてお答えする立場にない。

三及び四について

 政府としては、船長が支払を行わない場合には、国の債権の管理等に関する法律に基づき船長に対して督促状を郵送するなど、必要な措置を実施していくこととなる。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今般の衝突事案については、政府として、累次にわたり、中国側に対し、抗議と遺憾の意を伝えている。



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