答弁本文情報
平成二十三年三月八日受領答弁第一〇二号
内閣衆質一七七第一〇二号
平成二十三年三月八日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出急増する準要保護児童生徒就学援助に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出急増する準要保護児童生徒就学援助に関する質問に対する答弁書
一について
経済的理由により就学困難と認められる義務教育諸学校の児童生徒のために実施されている公的援助の対象となる児童生徒のうち、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者が保護者である児童生徒(以下「準要保護児童生徒」という。)は、平成二十一年度において約百三十五万人となっている。なお、現時点において、子ども手当の支給を開始した平成二十二年度における準要保護児童生徒の数は把握していない。
一についてで述べたとおり、文部科学省においては、平成二十二年度における準要保護児童生徒の数を把握しておらず、平成二十一年度における準要保護児童生徒の数との比較をすることはできないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
経済的理由により就学困難と認められる義務教育諸学校の児童生徒のために実施されている公的援助のうち、準要保護児童生徒の保護者に対し援助する制度(以下「準要保護児童生徒援助制度」という。)は、市町村が地域の実情に応じて実施するものであるため、お尋ねの支給額や審査基準は市町村により異なるものと認識している。
文部科学省としては、準要保護児童生徒援助制度については、地域の実情に応じ、各市町村において適切に実施されるよう促してまいりたい。
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給するものであり、安心して子育てのできる社会の構築に資するものと考えており、結果として、消費拡大につながることが期待できるものと考えている。
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給するものであり、恒久的に必要な政策であると考えている。
一方、子育て支援に係る施策については、現金給付とのバランスを考慮しながら現物サービスを充実することが重要であると認識しており、今後とも、保育所の拡充等、現物サービスの充実に更に努めてまいりたい。