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答弁本文情報

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平成二十三年三月十五日受領
答弁第一二〇号

  内閣衆質一七七第一二〇号
  平成二十三年三月十五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出法律等により政府に検討を義務付けられた案件の処理状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出法律等により政府に検討を義務付けられた案件の処理状況に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、平成二十三年度税制改正において、特に、現下の厳しい経済状況や雇用情勢に対応して、経済活性化や税の再分配機能の回復、地球温暖化対策などの課題に優先的に取り組むとともに、納税者・生活者の視点などに立った改革に取り組み、全体として、税制抜本改革の一環をなす、緊要性の高い改革を実施することとしている。
 また、「社会保障改革の推進について」(平成二十二年十二月十四日閣議決定)において、社会保障の安定・強化のための具体的な制度改革案とその必要財源の安定的確保と財政健全化を同時に達成するための税制改革について一体的に検討を進め、本年半ばまでに成案を得ることとしている。

二について

 揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税に関して租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十八条の八第一項及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十二条の二の八の規定により当分の間規定する税率については、平成二十三年度税制改正において、国及び地方の厳しい財政事情や、地球温暖化対策の観点を踏まえ、税率水準を維持することとしたところであり、今後については、これらを踏まえて検討していくこととしている。

三について

 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下「平成十六年改正法」という。)附則第十三条第七項及び第十六条第一項においては、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう。以下同じ。)により所要の安定した財源の確保が図られる年度として別に法律で定める年度(以下「特定年度」という。)以降、基礎年金の国庫負担割合を国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十五条第一項の規定どおり二分の一に引き上げることとされている。その上で、平成十六年改正法附則第十六条の二第一項においては、特定年度の前年度が平成二十三年度以後の年度である場合には、平成二十三年度から当該特定年度の前年度までの各年度について、二分の一の国庫負担割合に基づく負担額と三分の一に千分の三十二を加えた率の国庫負担割合に基づく負担額との差額(以下単に「差額」という。)に相当する額を国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとされており、平成二十三年二月十日に閣議決定した国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案においては、これを踏まえ、平成二十三年度の当該差額に相当する額について、国庫の負担とするとともに、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の国庫納付金等の財源を活用して確保するものとしている。さらに、同法律案においては、平成十六年改正法附則第十六条の二第一項の規定を改正し、平成二十四年度から特定年度の前年度までの各年度について、当該差額に相当する額を、税制の抜本的な改革により確保される財源を活用して国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとすることとしている。

四の1について

 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置については、国の厳しい財政状況等を勘案し、平成二十三年度においては廃止しないこととしたものである。

四の2について

 政府としては、平成二十三年二月十日に閣議決定した雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案において、雇用保険法附則第十五条の規定を改正し、雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で同法附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとすることとしている。

五の1について

 子育て支援に係る施策については、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)附則第二条第二項の検討規定の趣旨を踏まえ、平成二十三年度予算において、地域の実情に応じた子育て支援に係る現物サービスを拡充するため五百億円の交付金を設けるほか、待機児童の解消に向け、保育所の受入れ児童数約五万人の増加を図るため、保育所の運営費を拡充するとともに、地方財政計画において保育所等の現物サービスに係る需要一千億円を勘案して歳出特別枠を拡充し、その拡充分の財源として、同額を地方交付税に加算する等の措置を講じ、現物給付の充実を図り、現金給付とのバランスを取るよう配慮している。
 このほか、子ども・子育て新システム検討会議において、全ての子どもの良質な成育環境を保障し、子ども・子育てを社会全体で支援するための包括的・一元的な制度の構築について検討を行っている。

五の2について

 子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給するものであり、恒久的に必要な政策であると考えている。
 このため、平成二十四年度以降における子ども手当の制度設計については、関係府省と地方公共団体による会議の場において、幅広く検討することとしており、十分な協議を行い結論を得てまいりたい。

六について

 政府としては、「法律等により政府に検討を義務付けられた案件の中には処理が遅れているものも見られる」とは認識しておらず、今後も各種施策を適切に推進してまいりたい。



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