衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十三年五月十日受領
答弁第一五一号

  内閣衆質一七七第一五一号
  平成二十三年五月十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出政府専用機に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出政府専用機に関する質問に対する答弁書



一の(一)及び(二)について

 本年二月二十二日にニュージーランドで発生した地震に際して、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の五第二項に規定する国賓等の輸送の用に主として供するための航空機(以下「政府専用機」という。)一機を被災地に運航したのは、国際緊急援助隊を派遣するためであり、その際、約七十人の隊員を十分な機材とともに、可能な限り、一刻も早く出発させる必要があった。一方、被災者の御家族の現地渡航に際しては、現地渡航と滞在の安全性を確認するとともに、旅券の緊急発給等の渡航準備に万全を期す等のため、一定の時間が必要であったことから、急を要する国際緊急援助隊の派遣と時間的なタイミングが合わなかったものである。

一の(三)について

 国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号。以下「法」という。)第三条第二項に基づき外務大臣が防衛大臣と協議を行い、防衛大臣が法第四条第二項及び自衛隊法第八十四条の四第二項第三号に基づいて自衛隊の部隊等に法第三条第二項各号に掲げる活動を行わせる場合に、当該活動を行うために用いる政府専用機等の航空機に被災者の家族等を同乗させることが可能かどうかについては、法的根拠を含めて個別具体的な状況に即して検討されるものであり、一概にお答えすることは困難である。

一の(四)について

 内閣総理大臣の外国訪問に際し、報道各社の同行記者を政府専用機により輸送することは、自衛隊法第百条の五に規定する政府専用機の輸送対象である内閣総理大臣が外国訪問において行う業務が国民に対して迅速かつ正確に報道されることに資するものであることから、内閣総理大臣の輸送に伴うものとして、通常の航空運賃に相当する額の使用料を徴収し、行っているものである。

二の(一)について

 政府専用機の導入から現在に至るまでの年間飛行回数及び飛行時間については、平成五年が五回及び約百七十八時間、平成六年が十三回及び約四百四十七時間、平成七年が十回及び約四百三十六時間、平成八年が十三回及び約五百十五時間、平成九年が十一回及び約五百五十八時間、平成十年が九回及び約三百八十時間、平成十一年が十一回及び約四百五十一時間、平成十二年が十二回及び約三百九十八時間、平成十三年が十二回及び約五百二十六時間、平成十四年が十五回及び約五百六十四時間、平成十五年が九回及び約四百二十三時間、平成十六年が二十回及び約七百六十七時間、平成十七年が十九回及び約六百四十八時間、平成十八年が十九回及び約六百八十七時間、平成十九年が十回及び約四百四十四時間、平成二十年が十五回及び約五百八十一時間、平成二十一年が十八回及び約六百四十時間、平成二十二年が十二回及び約四百八十四時間並びに平成二十三年(同年五月十日まで)が二回及び約七十六時間である。

二の(二)から(五)までについて

 お尋ねについては、関係行政機関から構成される政府専用機検討委員会において、現行政府専用機の今後の整備の確保の在り方など、様々な選択肢を比較しつつ、現在幅広く検討しているところである。
 なお、緊急事態における在外邦人輸送については、これまでも、民間チャーター機を活用した実績がある。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.