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答弁本文情報

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平成二十三年五月十七日受領
答弁第一六五号

  内閣衆質一七七第一六五号
  平成二十三年五月十七日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出介護現場における医療行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出介護現場における医療行為に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 厚生労働省としては、一般に、お尋ねの喀痰吸引等は医行為であり、介護職員等がこれを行うことは認められていないことから、御指摘のような問題が指摘されているものと認識している。このような問題を解決するため、平成二十二年七月から開催している「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の在り方に関する検討会」(以下「検討会」という。)の議論を踏まえ、介護福祉士及び一定の研修を受けた介護職員等は、喀痰吸引その他の介護を受ける者が日常生活を営むのに必要な行為であって医師の指示の下に行われるもの(厚生労働省令で定めるものに限る。)については、一定の要件を満たし、都道府県知事の登録を受けた事業所の業務として、これを行うことができることとすること等を内容とする介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案を作成し、今国会に提出しているところである。
 同令の内容については、現時点では、検討会における議論を踏まえ、喀痰吸引等のうちの一定の行為とすることを考えている。

五から七までについて

 厚生労働省としては、御指摘の試行事業のケアの試行については、平成二十三年五月を目途に終了することとしており、その後、検討会において、同年六月を目途に、御指摘の中間報告の内容と併せ、その評価及び検証を行い、その結果を踏まえ、喀痰吸引等を行う介護職員等に対する研修の内容や喀痰吸引等を行う事業所の安全確保措置について検討することとしている。

八について

 厚生労働省としては、一から四までについてで述べた法律案による新たな制度が円滑に実施されるよう、平成二十四年度に予定されている介護報酬改定に向けて社会保障審議会介護給付費分科会の議論を踏まえた検討を行うなど、必要な措置について検討してまいりたい。



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