答弁本文情報
平成二十三年五月二十日受領答弁第一七〇号
内閣衆質一七七第一七〇号
平成二十三年五月二十日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出学生の年金保険料の支払猶予をする特例制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出学生の年金保険料の支払猶予をする特例制度に関する質問に対する答弁書
一及び二について
お尋ねの大学、専門学校等の数は、平成二十三年四月末現在、百三十六校である。これは、平成二十年四月と比べて九十二校の増加であり、このような増加は学生納付特例制度の利用促進に寄与しているものと認識している。
「厚生年金保険・国民年金事業年報(平成二十年度)」によれば、同年度に学生納付特例制度の承認を受けた者の数は約百六十五万人となっている。また、「平成二十年国民年金被保険者実態調査報告」によれば、学生である被保険者(以下「学生被保険者」という。)の約六割が同制度の承認を受けており、同制度は、一定程度、学生の間に定着してきているものと認識している。
厚生労働省としては、引き続き、大学、専門学校等における学生納付特例の申請代行事務がより効果的・効率的に行われるよう、日本年金機構と連携し、大学、専門学校等からの相談に対応するなどの支援を行ってまいりたい。
お尋ねの学生被保険者における年金保険料の滞納者の実態としては、「平成二十年国民年金被保険者実態調査報告」によれば、国民年金保険料を全て滞納している者が学生被保険者全体の十一・七パーセント、一部を滞納している者が三・二パーセントとなっているが、これらの者の多くは学生納付特例制度の利用が可能であると考えられる。
厚生労働省としては、引き続き、国民年金保険料を滞納している学生に対して保険料の納付を求める一方で、同制度の利用促進を図るため、日本年金機構と連携し、大学、専門学校等に対し、学生納付特例の申請代行事務の実施についての協力を求めるとともに、リーフレット等の大学、専門学校等や学生への配布、政府広報や市町村広報による同制度の周知を図ってまいりたい。