答弁本文情報
平成二十三年五月二十七日受領答弁第一八四号
内閣衆質一七七第一八四号
平成二十三年五月二十七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 枝野幸男
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長に対する検察審査会の議決に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長に対する検察審査会の議決に関する質問に対する答弁書
一について
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三条において「検察審査会は、独立してその職権を行う。」と規定されているところ、お尋ねは、検察審査会の判断についての評価を問うものであり、政府として答弁することは差し控えたい。
中国側からは、御指摘の「議決」に対する関心表明があったが、日本側から、中国側に対して何らかの意見を伝えたという事実はない。
お尋ねの「※(注)船長への対応」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、いずれにしても、検察審査会法第四十一条第一項により、検察官は、検察審査会の議決を参考にして、公訴を提起すべきか否かを検討した上、同議決に係る事件について公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしなければならないとされている。