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答弁本文情報

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平成二十三年五月二十七日受領
答弁第一八六号

  内閣衆質一七七第一八六号
  平成二十三年五月二十七日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 枝野幸男

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出青森・岩手県境の産業廃棄物不法投棄問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出青森・岩手県境の産業廃棄物不法投棄問題に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 政府としては、青森県から、御指摘の事案に関する実施計画(特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法(平成十五年法律第九十八号。以下「特別措置法」という。)第四条第一項に規定する特定産業廃棄物に起因する支障の除去等の実施に関する計画をいう。以下同じ。)において定めた特定産業廃棄物(特別措置法第二条第一項に規定する特定産業廃棄物をいう。以下同じ。)の推計量を見直すに至った経緯や推計方法、御指摘の「地下水の処理などの問題」に係る事実関係等について確認したところであり、その内容や、特別措置法の対象となっているその他の事案の状況を踏まえつつ、生活環境の保全上の支障又はそのおそれがある特定産業廃棄物の処理に関する問題への今後の対応について検討してまいりたい。なお、御指摘の事案に係る政府及び青森県の新たな負担額について、現時点でお答えすることは困難である。

四について

 現在、特別措置法の対象となっている事案は御指摘の事案を除いて八件あるが、これらの事案については、特別措置法が失効するまでに特定産業廃棄物に起因する支障の除去等が完了するように、各事案に関する実施計画に基づき、支障除去等事業(特別措置法第二条第三項に規定する支障除去等事業をいう。)が実施されているところである。

五について

 政府としては、特別措置法の対象となっている事案について特定産業廃棄物に起因する支障の除去等が計画的かつ着実に進められるよう、平成二十三年度予算において三十五億円を確保したところである。
 また、東日本大震災により生じた廃棄物の処理については、関係省庁や地方公共団体による協力体制を整備するとともに、補正予算により地方公共団体への財政支援を行うこと等により、引き続き、迅速かつ円滑な処理を推進してまいりたい。



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