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答弁本文情報

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平成二十三年六月三日受領
答弁第二〇四号

  内閣衆質一七七第二〇四号
  平成二十三年六月三日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員山本拓君提出原子力発電所の地下立地に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本拓君提出原子力発電所の地下立地に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「原子力発電所の地下立地の申請」の意味するところが必ずしも明らかではないが、原子力発電所の立地に当たっては、電気事業者から経済産業大臣に対し、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十六条の五の規定に基づき環境影響評価方法書の届出がなされ、また、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「原子炉等規制法」という。)第二十三条第一項の規定に基づき原子炉の設置許可の申請書が提出されることとなる。そして、同方法書及び同申請書が、記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていること等の形式上の要件に適合しているときは、同大臣は、それぞれ電気事業法及び原子炉等規制法の規定に基づき審査を行うこととなる。



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