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答弁本文情報

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平成二十三年六月七日受領
答弁第二一四号

  内閣衆質一七七第二一四号
  平成二十三年六月七日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出被災地の仮設住宅に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出被災地の仮設住宅に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、被災者が必要な医療を受けられるよう、医療関係団体等に対し、被災地への医師等の派遣を要請するとともに、平成二十三年度第一次補正予算において、仮設診療所、仮設歯科診療所及び歯科巡回診療車(以下「仮設診療所等」という。)の整備並びに被災した医療機関及び訪問看護事業所(以下「被災医療機関等」という。)の復旧のための整備に要する費用について補助を行うための経費を計上し、仮設診療所等の整備及び被災医療機関等の復旧を進めているところである。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、多人数世帯については、都道府県等において、隣接した応急仮設住宅を利用してもらうことや多人数世帯向けの民間賃貸住宅を借り上げることなどの柔軟な対応が可能であると認識しており、このような都道府県等の取組を支援してまいりたい。

三について

 政府としては、都道府県等においては、通勤や通学の交通の利便性等も考慮しつつ、応急仮設住宅の建設を行っているものと認識しており、このような都道府県等の取組を支援してまいりたい。
 また、被災者の雇用の維持・確保や生活の安定の確保を図るため、「「日本はひとつ」しごとプロジェクト」に基づき、復旧事業の推進、雇用創出基金事業の拡充、ハローワークによる就職支援の強化、雇用保険の延長給付の拡充、未払賃金の立替払の迅速な実施等に取り組んでいるところである。

四について

 お尋ねの仕事がなく収入のない世帯への支援としては、その雇用の維持・確保や生活の安定の確保を図るため、三についてで述べた施策に取り組んでいるところである。
 また、生活の再建に資するため、都道府県において、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援金の支給を行うとともに、市町村において、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)に基づく災害援護資金の貸付けを行っているところである。さらに、当座の生活費を確保するため、都道府県社会福祉協議会において、被災世帯に対して生活福祉資金の特例貸付けを行っているところである。平成二十三年五月二十九日現在で把握している実績としては、生活福祉資金の特例貸付けの件数及び額が、約七万件及び約九十八億円となっている。

五について

 厚生労働省としては、被災者の生活を支えるため、また、被災者が自殺に追い込まれることがないようにするためには、生活再建に向けた様々な支援のみならず、その心のケアを行うことが重要であると認識している。そのための方策として、現在、精神科医等から構成され、保健師等と連携しつつ避難所の巡回や自宅訪問による支援等を行う「心のケアチーム」の派遣のあっせんを行っているところであり、平成二十三年五月三十日現在、延べ五十二チーム、二千十六人の派遣のあっせんを行っているところである。
 また、今後、被災した方々が避難所から応急仮設住宅等での生活に移っていく中で、PTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状の長期化や、うつ病、不安障害になる人の増加が想定され、中長期にわたる継続的な心のケアが必要となると考えられることから、「心のケアチーム」の派遣を継続しつつ、地域の保健医療福祉サービスの機能を回復及び充実させていくことが必要であると考えており、現在、厚生労働省において、被災地域の自治体等の意見を聞きつつ、そのための方策について検討を進めているところである。
 なお、警察庁の統計によれば、自殺者数は、平成二十三年五月十三日時点の暫定値であるが、前年同月比で、岩手県及び宮城県においては三月、四月ともに減少、福島県においては三月は減少、四月は微増、これら三県の合計では、三月、四月ともに減少となっている。



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