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答弁本文情報

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平成二十三年六月十日受領
答弁第二二一号

  内閣衆質一七七第二二一号
  平成二十三年六月十日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員田中康夫君提出米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に伴う、JAS法に基づく「玄米及び精米品質表示基準」の改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員田中康夫君提出米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の施行に伴う、JAS法に基づく「玄米及び精米品質表示基準」の改正に関する質問に対する答弁書



一から四まで及び七について

 御指摘の玄米及び精米品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第五百十五号)の改正については、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号。以下「米トレーサビリティ法」という。)による産地情報の伝達が本年七月から義務化されることを受け、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十三条の規定による証明(以下「検査証明」という。)を受けていない玄米について、米トレーサビリティ法第四条の規定に基づき伝達される産地情報を表示することができるようにするとともに、現在も都道府県名等の産地の表示をすることができる検査証明を受けた玄米における表示の方法と区別することにより産地に関する検査証明の有無を確認できるようにするため、都道府県名等の産地の表示をする場合にあっては、当該産地の次に括弧を付して「産地未検査」と記載することとするものである。
 なお、米トレーサビリティ法第四条及び第八条の規定による産地情報の伝達については、検査証明を受けているか否かにかかわらず、米穀の産地を伝達する必要がある。

五及び六について

 御指摘の「「産年」「品種」の情報伝達」については、速やかに検討の工程を明らかにした上で、当該工程に基づき、精米等に関する表示の実態調査を行うとともに、消費者等の意見を広く聴くなどして検討を進め、できる限り早期に結論を得ることとしたい。



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