答弁本文情報
平成二十三年六月二十四日受領答弁第二四九号
内閣衆質一七七第二四九号
平成二十三年六月二十四日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員河野太郎君提出特別な医療の加算時間に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員河野太郎君提出特別な医療の加算時間に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「高齢者介護実態調査事業報告書(一九年三月)の(二〇二頁)の加算時間」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「特別な医療における加算時間」については、「要介護認定等基準時間の推計の方法」(平成十二年厚生省告示第九十一号)別表第七に規定しているが、同表に規定する時間については、これまで改正したことはない。
なお、厚生労働省としては、平成十八年から平成二十年にかけて要介護認定の一次判定の在り方についての検討を行った同省の「要介護認定調査検討会」の検討を踏まえ、御指摘の高齢者介護実態調査の結果を用いた同表の改正は行わないこととしたものである。また、高齢者介護実態調査事業報告書の二百二ページに掲載されている「八医療」の時間数は、「特別な医療」を含む医療に係る時間を合計したものであり、「特別な医療における加算時間」ではない。
御指摘の「データの欠落」とは、御指摘の高齢者介護実態調査事業報告書の二百二ページに掲載されている「八−六レスピレーター」の選択肢の「ある」の欄が空欄であることを指すものと考えられるが、そうであるとすれば、これは回答者がいなかったからである。
みずほ情報総研株式会社に確認したところ、お尋ねの点についての分析は行っていないため、お答えすることは困難であるが、そもそも、医療の処置が「ある」と回答した者が少なく、医療の処置が「ある」場合と「ない」場合の「ケア時間」を単純に比較することは適当でないとのことである。
御指摘の「ケア時間の値」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の高齢者介護実態調査事業報告書の二百二ページに掲載されている「ケア時間計」の時間数は、「特別な医療」を含む医療に係る時間及び入浴、食事等の介護に要した時間を合計しているものである。