衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十三年六月二十八日受領
答弁第二五六号

  内閣衆質一七七第二五六号
  平成二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出第一回「国と地方の協議の場」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出第一回「国と地方の協議の場」に関する質問に対する答弁書



一について

 国と地方の協議の場に関する法律(平成二十三年法律第三十八号。以下「法」という。)第二条第一項第五号の規定に基づき内閣総理大臣が指定した国務大臣は、国家戦略担当大臣及び内閣府特命担当大臣(行政刷新)である。

二について

 法第二条第三項の規定に基づき内閣総理大臣が指定した議長は内閣官房長官であり、議長代行は総務大臣である。

三について

 法第二条第四項の規定に基づき互選された副議長は、都道府県知事の全国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)を代表する者である全国知事会会長である。

四について

 平成二十三年六月十三日に開催された国と地方の協議の場において協議の対象とされた事項は、「社会保障・税一体改革について」及び「東日本大震災復興対策について」であり、「社会保障・税一体改革について」は法第三条第二号及び第三号に該当するものとして、「東日本大震災復興対策について」は同条第三号に該当するものとして協議の対象としたところである。

五について

 法第四条第一項の規定に基づき議長が国と地方の協議の場に諮って定めた招集回数は、四回である。

六について

 平成二十三年六月十三日に開催された国と地方の協議の場における協議の概要を記載した報告書については、法第七条第一項の規定に基づき、議長が作成した後、速やかに国会に提出する予定である。

七について

 国と地方の協議の場における協議の概要を記載した報告書は、法第七条第一項の規定に基づき議長が作成するが、当該報告書の作成に係る事務作業については、法第十条の規定に基づいて定められた国と地方の協議の場運営規則(平成二十三年六月十三日国と地方の協議の場決定。以下「運営規則」という。)9において庶務を処理することとされた内閣府において、関係府省の協力を得て、内閣官房との連携の下に行っている。

八について

 法第七条第二項に基づき議長が国と地方の協議の場に諮って定めた報告書の作成に関し必要な事項としては、「国会へ提出する報告書は、議長が、副議長と調整の上作成する。」との運営規則6(1)の定めがある。

九及び十について

 お尋ねの点については、内閣官房長官は、平成二十三年六月十三日に開催された国と地方の協議の場において、同協議の場において配布された社会保障改革案について、成案の決定までの間に政府内で修正をし、地方側の理解が得られるよう努力する旨の発言を行っている。その後、同月十七日に開催された政府・与党社会保障改革検討本部の成案決定会合において修正案が提示されたところである。

十一について

 平成二十三年六月十三日に開催された国と地方の協議の場において協議が調った事項については、現在、議長が、法第七条第一項の規定に基づき国会に提出する報告書に記載すべく、副議長と調整中であり、現時点でお示しできる段階には至っていない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.