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答弁本文情報

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平成二十三年六月二十八日受領
答弁第二六二号

  内閣衆質一七七第二六二号
  平成二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出性犯罪前歴者に対するGPS着用の義務化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出性犯罪前歴者に対するGPS着用の義務化に関する質問に対する答弁書



1について

 御指摘の「警察が行っている「子ども対象・暴力的性犯罪」の出所者による再犯防止に向けた措置」については、平成十七年六月一日より実施し、本年五月三十一日時点で八百四十六人の出所者が対象となっているところ、四十一人について警察がその所在を確認できていない。
 出所者の所在が確認できていない原因については、保護観察に付されていない出所者について住所の届出義務が課されていないことや、出所者の社会復帰等を妨げないよう、警察官と出所者の接触を控えてきたため、効果的な所在の確認を行うことが困難であったこと等が考えられる。
 こうした状況を踏まえ、警察においては、本年四月一日以降、出所者に対して定期的な訪問を行うことにより所在の確認を強化しているところである。

2について

 米国、フランス、韓国等においては、現在、性犯罪者等のうち一定の者に対して、GPS装置を着用させる制度が設けられているものと承知しているが、性犯罪の再犯防止に対するこれらの制度の効果を明確に示す公的な資料の存在については承知しておらず、その制度の効果についてお答えすることは困難である。
 英国においては、平成十六年から平成十八年までの間、一定の者にGPS装置を着用させる制度の試行が行われたが、その後、その制度の導入には至っていないものと承知している。

3及び4について

 御指摘のような制度を設けることについては、犯罪を予防する効果の有無や程度をどのように考えるか、どのような根拠に基づいてどのような者を対象にどのような措置を採ることが許容されるのか、対象者の社会復帰のための努力を阻害するおそれがないか、対象者や家族の生活に悪影響を及ぼすのではないかなどの様々な問題が考えられるところであり、お尋ねの「二重処罰の禁止」、「プライバシー権」、「居住・移転の自由」等との関係を含め、様々な観点からの慎重な検討が必要であると考えている。



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