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答弁本文情報

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平成二十三年七月五日受領
答弁第二七三号

  内閣衆質一七七第二七三号
  平成二十三年七月五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる布川事件で容疑者とされ服役させられた人物の無罪が確定した件に対する政府の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出いわゆる布川事件で容疑者とされ服役させられた人物の無罪が確定した件に対する政府の見解に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「捜査機関」とは、警察及び検察である。

二について

 一般論として申し上げれば、たとえ再審により無罪が確定している事件であっても、具体的事件における捜査機関の活動内容について公にした場合には、当該事件の関係者の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるのみならず、今後の捜査機関の活動等において関係者の協力を得ることが困難になるなどの重大な支障が生じることがあり得ることから、お答えを差し控えているものである。

三について

 先の答弁書(平成二十三年六月十七日内閣衆質一七七第二三三号。以下「先の答弁書」という。)一及び二についてで述べたとおりである。

四について

 既に退職している者の対応については、基本的にそれらの者の判断に委ねられるものであることから、先の答弁書五について及び七についてのとおりお答えしたものである。

五について

 先の答弁書四について及び六についてで述べたとおりである。



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