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答弁本文情報

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平成二十三年七月五日受領
答弁第二七六号

  内閣衆質一七七第二七六号
  平成二十三年七月五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出被災地におけるホタテ・カキの特定養殖共済に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出被災地におけるホタテ・カキの特定養殖共済に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「漁業共済の補償外」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ほたて貝及びかきの養殖業のうち、養殖共済(漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号。以下「法」という。)第七十七条第二号の養殖共済をいう。)の対象とされているかき養殖業(漁業災害補償法施行令(昭和三十九年政令第二百九十三号。以下「令」という。)第十三条第一号に掲げるかき養殖業をいう。)並びに特定養殖共済(法第七十七条第三号の特定養殖共済をいう。以下同じ。)の対象とされているほたて貝養殖業(令第十八条の四に規定するほたて貝養殖業をいう。)及び特定かき養殖業(同条に規定する特定かき養殖業をいう。)以外のものについては、その養殖数量等を把握しておらず、お答えすることは困難である。

二から五までについて

 特定養殖共済の共済金は、被共済者の営む養殖業における生産金額の減少が共済責任期間中に生じた場合に、法第百二十五条の十一第一項から第三項までの規定に従い、支払われることとなる。支払われる共済金の総額が極めて大きいものとなるような災害の場合であっても、共済金の支払が円滑に行われるよう、今後とも引き続き、漁業災害補償制度の適切な運営に努めていく考えである。
 また、漁業災害補償制度以外のほたて貝及びかきの養殖業者の経営に対する支援策について、養殖業者等の意見も聴きながら、検討しているところである。



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