衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十三年七月十五日受領
答弁第三〇二号

  内閣衆質一七七第三〇二号
  平成二十三年七月十五日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員坂本哲志君提出北朝鮮による拉致問題についての政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員坂本哲志君提出北朝鮮による拉致問題についての政府の対応に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 拉致問題対策本部事務局で把握している限りでは、本年一月から六月末までの間に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十九条の規定に基づき、関係府省に対し、二十一件の意見書が提出されている。当該関係府省においては、当該意見書に対する回答を行ってはいないが、当該意見書の内容も踏まえ、拉致問題の解決に向けて取り組んでいるところである。

三について

 拉致問題対策本部事務局で把握している限りでは、本年一月から六月末までの間に、関係府省に対し、約五十万件の署名及び要望が提出されており、当該関係府省においては、当該署名及び要望について、それぞれの文書管理規則に基づき適切に保管・管理を行いつつ、情報共有を図るとともに、その内容も踏まえ、拉致問題の解決に向けて取り組んでいるところである。

四について

 拉致問題対策本部事務局においては、拉致問題に関する情報収集活動に従事する職員として、民間人の採用は行っていない。

五について

 御指摘の情報室においては、拉致問題に関する情報の収集及び分析を行ってきているところであるが、その内容については、これを明らかにすると、拉致被害者の安全や我が国の国益を損なうおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

六の(一)について

 政府としては、拉致問題は、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、期日を設けるか否かにかかわらず、今後とも、その早期解決に向けて最大限努力してまいりたい。

六の(二)について

 政府としては、今後とも、北朝鮮に対し、平成二十年八月の日朝間における合意に基づく再調査の実施を強く求めていくこととしている。なお、本年六月十日に開催された拉致問題対策本部第五回会合において、本部長である菅内閣総理大臣は、拉致被害者の家族等からの要請について、真摯に検討するよう関係各大臣に指示したが、御指摘のような考えを表明した事実はない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.