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答弁本文情報

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平成二十三年七月二十六日受領
答弁第三二九号

  内閣衆質一七七第三二九号
  平成二十三年七月二十六日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員山本拓君提出原子力安全委員会の関与に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山本拓君提出原子力安全委員会の関与に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の「七月十一日付文書」における「現行法令」とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)並びにこれらの法律に基づく命令を指すものである。お尋ねの「今後、原子力安全委員会に関与させる対象となる法律名」の趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「〈解決方法〉3」における記述は、安全評価における評価項目及び評価実施計画の作成並びに安全評価の実施結果について、専門的な見地から原子力安全委員会がその妥当性を確認するという趣旨を述べたものであり、原子力安全・保安院はその確認の結果を受けて所要の対応をとることとなる。

三について

 御指摘の「七月六日の文書」における「シビアアクシデントに至るまでのシナリオ」については、原子力施設自体に対するテロ攻撃を想定したものではない。

四について

 御指摘の「四専門委員の発言」は、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故を踏まえた安全審査指針類の検討について」の審議の過程でなされたものと承知しているが、専門部会における個々の発言について政府として見解を述べることは差し控えたい。



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