答弁本文情報
平成二十三年七月二十九日受領答弁第三四一号
内閣衆質一七七第三四一号
平成二十三年七月二十九日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出被災地における路線価の調整率に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出被災地における路線価の調整率に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「農地転用の申請」については、土地利用の状況、被災の状況等を踏まえ、農地を住宅等の用地に転用するために行われることもあると認識している。
また、御指摘の「転用後の評価」については、転用により地域の土地利用の状況が変化した場合、それを踏まえ、国においては、地価公示法(昭和四十四年法律第四十九号)第三条の規定に基づき選定された標準地(以下単に「標準地」という。)についての同法第二条第一項の規定に基づく価格の判定等を適切に行っていくこととしており、また、地方公共団体においては、国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第七条第一項第一号イに規定する基準地(以下単に「基準地」という。)についての同令第九条の規定に基づく標準価格の判定等が適切に行われるものと認識している。
お尋ねについては、福島県によれば、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定に基づく警戒区域並びに原子力災害対策特別措置法第二十条第三項の規定による原子力災害対策本部長の指示により設定された計画的避難区域及び緊急時避難準備区域については、基準地の標準価格の判定を休止する予定であり、また、お尋ねの再開の目標時期を示すことは、現時点においては困難であるとのことである。
お尋ねについては、国においては、標準地の価格の判定等について、近傍類地における取引事例、地域における都市機能等の被災の状況、今後の復旧の見通し等を総合的に勘案して行っていくこととしており、また、地方公共団体においても、基準地の標準価格の判定等について、標準地の価格の判定等に係る事項と同様の事項を総合的に勘案して行われるものと認識している。
国としては、東日本大震災からの復興に係る基本方針に基づいて、地方公共団体とも連携を図りつつ、被災地域の復興を適切に支援してまいりたい。