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答弁本文情報

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平成二十三年八月二日受領
答弁第三四三号

  内閣衆質一七七第三四三号
  平成二十三年八月二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出高齢者の災害関連死に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出高齢者の災害関連死に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「直近の申請数」の意味するところが明らかではないため、これについてお答えすることは困難である。なお、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)の規定に基づき、市町村が東日本大震災により死亡した者の遺族に対して災害弔慰金を支給した件数については、平成二十三年七月十四日現在、北海道において五件、青森県において十二件、岩手県において七十八件、宮城県において三千二百二十五件、秋田県において四件、山形県において三件、福島県において四百八件、茨城県において二十一件、栃木県において四件、群馬県において一件、千葉県において十九件、東京都において四件、神奈川県において一件、静岡県において三件、大阪府において三件、兵庫県において一件、佐賀県において一件である。
 また、災害弔慰金の支給に係る地方自治体の負担については、同法に基づき、災害弔慰金の支給に要する費用の二分の一について国庫負担を行うとともに、それ以外の地方負担分について、地方財政措置を講じているところである。

二について

 福島県によると、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から三十キロ圏内には、特別養護老人ホーム及び養護老人ホームが合計で十四施設存在しているが、これらの施設における死亡者数については把握していないとのことであり、政府としてお尋ねにお答えすることは困難である。なお、同県によると、東日本大震災の発生から平成二十三年六月末までの間において、これらの施設の入所者のうち、死亡し、若しくは行方不明となり、又はこれらの施設から退所した者等の数は、地震及び津波による直接的な死亡者及び行方不明者を含め、おおよそ百四十名であるとのことである。

三から五までについて

 東日本大震災の被災者のうち、介護を必要とする高齢者(以下「要介護高齢者」という。)については、その生命及び安全の確保の観点から、介護施設等へ搬送する場合には、搬送時にできる限り医療関係者による付添いを行うこととし、これが困難である場合には医療機関等との連携体制を確保すること、搬送時ばかりでなく、搬送後も必要な医薬品等が確保されるよう配慮すること、搬送後は、搬送前に受給していたサービスの内容を記載した記録等を確認することにより、要介護高齢者の状態や使用医薬品等の情報を伝達すること等に留意するよう、都道府県を通じ、市町村及びサービス事業者に対して要請しているところである。
 また、厚生労働省としては、今後、これまでの被災地における要介護高齢者の介護施設等への受入れに関する調整及び広域的な連携の状況等を検証しつつ、災害時における要介護高齢者の介護施設等への受入れに関する調整及び広域的な連携の在り方について検討してまいりたい。



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