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答弁本文情報

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平成二十三年八月二日受領
答弁第三四四号

  内閣衆質一七七第三四四号
  平成二十三年八月二日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出東日本大震災に係る災害廃棄物処理の進捗状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出東日本大震災に係る災害廃棄物処理の進捗状況に関する質問に対する答弁書



一について

 現在、岩手県、宮城県及び福島県において、災害廃棄物の仮置場の確保が進められており、いずれの県においても当面の災害廃棄物の搬入には対応できているが、仮置場の更なる確保に努めている地方公共団体もあると承知している。

二について

 政府としては、災害廃棄物の仮置場の確保に関し、仮置場の用地を一時的に借り上げる場合の費用を災害等廃棄物処理事業の補助対象としているほか、国有地を提供する等、地方公共団体を積極的に支援してきたところであり、引き続き支援してまいりたい。

三について

 お尋ねについては、現在住民が生活を営んでいる場所の近傍にある災害廃棄物を仮置場へ移動させることにより、当該場所における災害廃棄物による生活環境の保全上の支障が除去されるものと考えている。

四について

 環境省が平成二十三年七月末時点で把握している限りにおいては、御指摘の「災害報告書」について、提出済みの市町村数が二十、同年八月末までに提出予定の市町村数が四十一、同年九月以降提出予定又は提出予定が未定の市町村数が百五十九である。

五について

 お尋ねの「概算払いで執行された金額」については、平成二十三年七月末時点で、約二百八億円である。また、お尋ねの「八月末までの支払い見込額」については、今後の「災害報告書」の提出の状況にもよるが、同年八月末までにおおむね二千億円程度の概算払の手続を終えたいと考えている。

六について

 環境省においては、例えば、被災地の地方公共団体に職員を派遣し、また、広域的な災害廃棄物の処理に関する地方公共団体間の調整を行うほか、国が市町村に代わって災害廃棄物を処理するための特例を定める東日本大震災により生じた廃棄物の処理の特例に関する法律案を平成二十三年七月に国会に提出したところであり、これらの取組により、災害廃棄物処理が更に進むよう努力してまいりたい。



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