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答弁本文情報

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平成二十三年八月九日受領
答弁第三六六号

  内閣衆質一七七第三六六号
  平成二十三年八月九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出再生エネルギー特別措置法案の対象となる北海道内の発電施設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出再生エネルギー特別措置法案の対象となる北海道内の発電施設に関する質問に対する答弁書



一について

 電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(平成十四年法律第六十二号。以下「RPS法」という。)は、再生可能エネルギー源を用いて発電された電気(以下「再生可能エネルギー電気」という。)について、電気事業者に対し、毎年度、一定の量の利用を義務付ける法律である。一方で、今通常国会に提出している「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法案」(以下「再生可能エネルギー特措法案」という。)は、再生可能エネルギー電気について、電気事業者に対し、国が定める一定の期間及び価格で調達することを義務付ける法律である。
 政府としては、再生可能エネルギーの一層の導入拡大を図るため、電気事業者が行う再生可能エネルギー電気の調達について国がその期間と価格を定めることにより再生可能エネルギー電気の供給がより経済的に成り立つよう、再生可能エネルギー特措法案を今通常国会に提出したところである。
 また、再生可能エネルギー特措法案では、量に制限なく電気事業者に対して再生可能エネルギー電気の調達を義務付けることから、再生可能エネルギー特措法案附則第七条において、RPS法を廃止することとしている。同時に、RPS法の廃止により既にRPS法に基づき電気事業者に再生可能エネルギー電気を供給している既存の発電設備の運転に不測の悪影響が出ないように、再生可能エネルギー特措法案附則第八条において、RPS法第九条に基づく経済産業大臣の認定を受けた発電設備については電気事業者による従来の調達が継続されるよう、所要の経過措置を設けている。

二及び三について

 再生可能エネルギー特措法案の対象となる発電設備の要件については、再生可能エネルギー特措法案第六条第一項第一号の経済産業省令で定める基準に具体的に規定することとしているが、国会での審議等を踏まえつつ、例えば再生可能エネルギー特措法案の施行日以降に再生可能エネルギー電気の供給を開始するものであること等を定めることを予定している。
 再生可能エネルギー特措法案は再生可能エネルギーの一層の導入拡大を図ることをその趣旨としており、御指摘の「RPS法施行以前に建てられた施設」のように既に再生可能エネルギー電気の供給を行っている発電設備については、再生可能エネルギー特措法案に基づく電気事業者の調達義務の対象とすることは考えていない。これは、再生可能エネルギーの新規の導入が図られないにもかかわらず、国民負担の追加的な発生が懸念されるため、制度導入に当たっては追加的な国民負担を最小限に抑えるとの観点から適切ではないと考えているからである。

四について

 二及び三についてでお答えしたとおり、北海道における既設の風力発電設備は、再生可能エネルギー特措法案に基づく電気事業者による調達義務の対象とはならない。一方で、一についてでお答えしたとおり、再生可能エネルギー特措法案附則第八条において設けているRPS法の経過措置により、RPS法第九条に基づく経済産業大臣の認定を受けた発電設備については、電気事業者による従来の調達が継続されるものと考えている。

五について

 一についてでお答えしたとおり、今般、再生可能エネルギー特措法案の施行に際し、RPS法は廃止するものの、RPS法の効力の一部を引き続き残すような経過措置を設けており、RPS法に基づき電気事業者に再生可能エネルギー電気を供給している既存の発電設備についても電気事業者による従来の調達が継続されることが想定され、これらの設備を用いて発電を行う者が直ちに予期せぬ採算性の悪化等に直面することはないものと考えている。



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