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答弁本文情報

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平成二十三年八月十九日受領
答弁第三八五号

  内閣衆質一七七第三八五号
  平成二十三年八月十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員稲津久君提出スマートインターチェンジの整備促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員稲津久君提出スマートインターチェンジの整備促進に関する質問に対する答弁書



一について

 スマートインターチェンジ(専ら道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号)第十三条第二項第三号イに規定するETC通行車の通行の用に供することを目的とするインターチェンジをいう。以下同じ。)については、将来的に、高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)のインターチェンジの平均間隔を欧米諸国と同等の水準に改善することを念頭に置きつつ、当面、人口、産業等が集積する平地部、インターチェンジが設置されていない市町村等に重点的に整備することとしている。

二について

 高速道路利便増進事業(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第四条第十項に規定する高速道路利便増進事業をいう。)によるスマートインターチェンジの設置に当たっては、原則としてその設置による料金の増収分でその管理及び運営費用を賄うことのほか、その設置により、既設インターチェンジや周辺道路の安全かつ円滑な交通の確保、インターチェンジへのアクセス時間の改善、災害のおそれのある一般道路の区間の代替、地域活性化の促進などの十分な社会便益が図られること等を要件としているところである。

三について

 国土交通省では、整備を予定しているスマートインターチェンジごとに設置される地区協議会において、その整備及び維持管理に要するコストの縮減等を図る観点から、その構造、整備方法等に係る助言等の支援を行うこととしている。



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