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平成二十三年八月十九日受領
答弁第三八六号

  内閣衆質一七七第三八六号
  平成二十三年八月十九日
内閣総理大臣 菅 直人

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員佐藤ゆうこ君提出介護保険料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤ゆうこ君提出介護保険料に関する質問に対する答弁書



一について

 介護保険の第一号被保険者の保険料(以下「介護保険料」という。)については、お尋ねの「未納、滞納者」の数及び「滞納額」は把握していないが、全国の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から報告のあった平成二十一年度の未収額(介護保険料の同年度までの調定額の累計額から同年度までの収納額及び不能欠損額の累計額を控除した額をいう。)は、五百八億六千四百九十八万二千円である。
 なお、介護保険の第二号被保険者については、医療保険各法又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により医療保険者が徴収する保険料等(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)に当該医療保険者が納付すべき介護納付金の納付に要する費用に充てるための額が含まれていることから、介護保険の保険者である市町村は、介護保険の第二号被保険者からは保険料を徴収しないこととなっている。

二について

 お尋ねの「督促に応じて徴収できた額」については把握していないが、平成二十年度までに調定された介護保険料の額のうち平成二十一年度中に収納された額は、六十八億九百十四万四千円である。
 また、市町村においては、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百四十四条等の規定に基づき、督促を受けた者が指定された期限までに介護保険料を納付しないときは、当該介護保険料等について、地方税の滞納処分の例により処分することができることとされており、これらの規定に基づいた措置がとられている。
 また、市町村は、第一号被保険者である要介護被保険者等が一定の期限までに介護保険料を納付しなかった場合には、保険給付の支払方法の償還払いへの変更や保険給付の支払の一時差止め等を行い、さらに、当該者について介護保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間があるときは、保険給付の額を減額することとしている。

三について

 御指摘の時効期間については、介護保険料に係る市町村と被保険者間の債権債務関係が多数発生すること等を踏まえ、効率的に介護保険事業を運営すること等の観点から二年の消滅時効が定められており、妥当なものであると考えている。また、現時点において二年の時効期間を延ばす考えはない。

四について

 介護保険料の徴収については、生活保護の被保護者であるか否かにかかわらず、支払を受けている老齢等年金給付(法第百三十一条に規定する老齢等年金給付をいう。)の額が年間十八万円以上の第一号被保険者に対しては、法第百三十五条等の規定により特別徴収(法第百三十一条に規定する特別徴収をいう。以下同じ。)の方法によって行うこととされ、特別徴収の対象とならない第一号被保険者に対しては、法第百三十一条の規定により普通徴収(同条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によることとされている。
 なお、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十七条の二等の規定により保護の実施機関は、生活保護の被保護者に代わり、当該者が支払うべき介護保険料の額に相当する金銭を、当該者を被保険者とする市町村に支払うことができることとされており、生活保護の被保護者に対して普通徴収の方法によって介護保険料を徴収する場合にも、適切に徴収できる仕組みとなっている。



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