答弁本文情報
平成二十三年八月三十日受領答弁第四〇八号
内閣衆質一七七第四〇八号
平成二十三年八月三十日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出ビザなし交流に参加する人物の選定等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出ビザなし交流に参加する人物の選定等に関する質問に対する答弁書
一について
四島交流の枠組みによる北方領土への訪問は、「我が国国民の北方領土への訪問について」(平成三年十月二十九日閣議了解及び平成十年四月十七日閣議了解)に従い、北方領土に居住していた者(これに準ずる者を含む。)、北方領土返還要求運動関係者、報道関係者及び訪問の目的に資する活動を行う専門家であって、内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認めるものにより、団体で実施されているものであり、その具体的な手続等は、「我が国国民の北方領土への訪問の手続等に関する件」(平成十年総務庁・外務省告示第一号)に定められているところである。
御指摘の「何度も続けて選定されている」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねにお答えすることは困難であるが、四島交流の枠組みにより北方領土を訪問する訪問団に複数回参加した者は多数いると承知している。
御指摘の者は、北方領土返還要求運動連絡協議会から推薦を受けて、これまでに三回、四島交流の枠組みにより北方領土を訪問する訪問団に参加している。
お尋ねのような事実はないと承知している。
お尋ねの「便宜供与」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の者に対し、他の訪問団員と殊更に異なる扱いがなされたとは承知していない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、四島交流の枠組みによる北方領土への訪問は、北方領土問題の解決を含む我が国とロシア連邦との間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的とするものであり、適切に実施されていると考えている。