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平成二十三年九月六日受領
答弁第四二九号

  内閣衆質一七七第四二九号
  平成二十三年九月六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出政府における今後の行政改革への取り組み方針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出政府における今後の行政改革への取り組み方針に関する質問に対する答弁書



一について

 行政改革推進室は、行政改革推進事務体制に関する規則(平成十三年一月五日内閣総理大臣決定)に基づき、平成十八年六月二十三日に内閣官房に設置されたものである。

二について

 行政改革推進室は、行政改革推進に関する事項のうち特定の事項に係る企画及び立案並びに総合調整に関する事務等を行うため、内閣官房に設置されたものであり、また、行政刷新会議は、国民的な観点から、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方を刷新するとともに、国、地方公共団体及び民間の役割の在り方の見直しを行うため、「行政刷新会議の設置について」(平成二十一年九月十八日閣議決定)に基づき、内閣府に設置されたものであり、行政改革推進室と行政刷新会議の事務局は、相互に連携してそれぞれの業務に取り組んでいるところである。

三について

 行政改革推進室の職員のうち、独立行政法人の改革に関する業務に携わる職員は、行政刷新会議の事務局の職員としての発令も受けている。

四について

 行政改革推進室は、行政改革推進に関する事項のうち特定の事項に係る企画及び立案並びに総合調整に関する事務等を行うこととされており、また、総務省行政管理局は、行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関する事務、行政機関の機構、定員及び運営に関する企画及び立案並びに調整に関する事務、独立行政法人に関する共通的な制度の企画及び立案に関する事務等を行うこととされており、相互に連携してそれぞれの業務に取り組んでいるところである。

五について

 政策金融改革については、平成二十年十月に株式会社日本政策金融公庫を新たに設立したが、その後の社会経済情勢の変化等を勘案し、御指摘のとおり、国際協力銀行(株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十三条第三項に規定する専任の部門をいう。)、株式会社日本政策投資銀行及び株式会社商工組合中央金庫について所要の措置が講じられてきたところである。今後とも、政策金融の在り方については、必要な見直しを行うなど、適切に対応してまいりたい。

六及び七について

 独立行政法人の改革については、現在、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成二十二年十二月七日閣議決定。以下「基本方針」という。)において講ずることとした事務・事業等の見直しに取り組んでいるところである。また、独立行政法人の制度・組織の見直しについても、基本方針を踏まえ、引き続き検討を進めていくこととしている。

八について

 特別会計改革については、平成二十二年十月に行われた事業仕分けの評価結果を踏まえ、各特別会計を所管する府省において、現在、検討を行っているところである。東日本大震災の影響等により、検討の進捗にある程度の差が生じると考えられるが、可能なものについては平成二十四年の通常国会に関連法案を提出することができるよう、検討を進めていくこととしている。

九について

 総人件費改革については、「平成二十二年度以降の定員管理について」(平成二十一年七月一日閣議決定)に基づき、平成二十二年度から平成二十六年度までの五年間で平成二十一年度末の国家公務員の定員の十パーセント以上を合理化することに取り組んでいるところである。平成二十四年度以降においても、例年どおり増員を極力抑制するとともに、業務の見直しや効率化に取り組み、可能な限り定員の純減を図る必要があると考えている。

十について

 国の資産の圧縮については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)等に基づき、平成十八年度から平成二十一年度までの四年間で財政融資資金の貸付金の残高を約九十二兆円圧縮するなど、これまで着実に取り組んできているところであり、今後とも、国の資産の圧縮に努めてまいりたい。

十一について

 政府としては、今後とも、国の予算、制度その他国の行政全般の在り方の刷新等に努めてまいりたい。



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