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答弁本文情報

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平成二十四年二月七日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一八〇第二三号
  平成二十四年二月七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出高レベル放射性廃棄物の最終処分地に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出高レベル放射性廃棄物の最終処分地に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の会議においては、新たな原子力政策大綱の策定に向けた検討が行われており、有識者のそれぞれの見識の下で様々な意見が表明されているが、個々の意見について政府としてお答えする立場にない。政府としては、様々な意見を踏まえ、今後の原子力政策の在り方について議論を行っているところである。

二及び三について

 日本原燃株式会社(以下「日本原燃」という。)と関係自治体とが締結している「六ケ所高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定書」に基づき、日本原燃の再処理事業所廃棄物管理施設において最初に受け入れたガラス固化体は、遅くとも平成五十七年四月二十六日までに、また、最後に受け入れることになるガラス固化体は、受け入れた日から遅くとも五十年後までに、それぞれ、電力事業者に搬出させることとなると認識している。

四及び五について

 日本原燃の再処理事業所再処理施設(以下「六ヶ所再処理工場」という。)から発生するガラス固化体の取扱いについては、今後、六ヶ所再処理工場の操業開始までに、日本原燃と関係自治体との間で、六ヶ所再処理工場の操業に当たっての安全協定に係る協議が行われる中で、検討されるものと承知している。

六について

 政府としては、「基本方針〜エネルギー・環境戦略に関する選択肢の提示に向けて〜」(平成二十三年十二月二十一日エネルギー・環境会議決定)に基づき、核燃料サイクル政策を含む原子力政策の徹底検証を行っているところであり、今後の原子力政策の見直しを議論していく中で、高レベル放射性廃棄物の処分事業の進め方などについても議論を行っていくこととしている。

七について

 従来より、青森県知事が、核燃料サイクル施設の立地を受け入れている青森県の方針として、最終処分施設(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第十四項に規定する最終処分施設をいう。以下同じ。)の立地を受け入れる考えがないことを明確に表明していることは、承知している。これを踏まえ、青森県知事から青森県を最終処分施設の建設地とはしない旨の確認を求められた場合には、経済産業大臣がその旨回答するなどしてきているところである。



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