答弁本文情報
平成二十四年二月十日受領答弁第二四号
内閣衆質一八〇第二四号
平成二十四年二月十日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員中島政希君提出二・二六事件の裁判記録公開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中島政希君提出二・二六事件の裁判記録公開に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
御指摘の事件に係る訴訟の記録のうち、死刑又は無期の禁錮に係る裁判書は、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第二項の保管記録(以下単に「保管記録」という。)として保管し、その余の訴訟の記録は、同法第九条第一項の刑事参考記録(以下単に「刑事参考記録」という。)として保存しているものであり、保管記録については、同法第四条により、これを保管する検察官は、請求があったときは、一定の場合を除き、これを閲覧させなければならず、刑事参考記録については、同法第九条並びに刑事確定訴訟記録法施行規則(昭和六十二年法務省令第四十一号)第十四条及び第十五条により、これを保存する検察庁の長は、学術研究のため必要があると認める場合等には、申出により、これを閲覧させることができるとされており、閲覧の請求又は申出があった場合には、同法等の規定に基づきその許否を判断していると承知している。また、保管記録及び刑事参考記録の謄写については、記録事務規程(昭和六十二年法務省刑総訓第千十八号大臣訓令)第十六条及び第二十条により、これらの記録の閲覧を許す場合には、その謄写を許すことができるとされており、謄写の申出があった場合には、保管記録を保管する検察官及び刑事参考記録を保存する検察庁の長は、謄写の必要性、弊害等を比較衡量してその許否を判断していると承知している。
御指摘の「かつて二・二六事件裁判記録の一部が筆写され刊行されている」ことについて承知しておらず、「この場合」の「筆写」の意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。