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平成二十四年二月十日受領
答弁第二八号

  内閣衆質一八〇第二八号
  平成二十四年二月十日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員吉井英勝君提出情報収集衛星の契約における三菱電機の過大請求に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出情報収集衛星の契約における三菱電機の過大請求に関する質問に対する答弁書



(一)について

 お尋ねについては、現在調査中であり、お答えすることは困難である。

(二)について

 これまでに打ち上げた情報収集衛星及び現在開発中の情報収集衛星について、その開発等の事業における事業者の選定に関し、@内閣衛星情報センターから事業の委託を受けた事業者、A@の事業者に提案を出した事業者、BAの事業者の提案を技術や価格により総合的に評価する基準、C情報収集衛星の製造を請け負う事業者として選定された事業者、D@の事業者が採用している契約方式の呼称をお示しすると、次のとおりである。なお、お尋ねの「価格」については、これを公にすることにより提案を出した事業者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、お答えは差し控えたい。
 情報収集衛星光学三号機 @独立行政法人宇宙航空研究開発機構(平成十五年(二千三年)九月までは宇宙開発事業団。以下「JAXA」という。) ANEC東芝スペースシステム株式会社及び三菱電機株式会社(以下「三菱電機」という。) B技術については、仕様に対応する性能・機能・技術等の技術的要件、提案者の技術力・実施能力・体制等の能力的要件を基準とし、価格については、金額の多寡を基準として、これらを総合的に評価 C三菱電機 D指名型による技術提案方式
 情報収集衛星光学四号機 @JAXA ANEC東芝スペースシステム株式会社及び三菱電機 B技術については、仕様に対応する性能・機能・技術等の技術的要件、提案者の技術力・実施能力・体制等の能力的要件を基準とし、価格については、金額の多寡を基準として、これらを総合的に評価 C三菱電機 D指名型による技術提案方式
 情報収集衛星レーダ三号機 @JAXA ANEC東芝スペースシステム株式会社及び三菱電機 B技術については、仕様に対応する性能・機能・技術等の技術的要件、提案者の技術力・実施能力・体制等の能力的要件を基準とし、価格については、金額の多寡を基準として、これらを総合的に評価 C三菱電機 D指名型による技術提案方式
 情報収集衛星光学五号機 @JAXA A日本電気株式会社(以下「NEC」という。)及び三菱電機 B技術については、仕様に対応する性能・機能・技術等の技術的要件、提案者の技術力・実施能力・体制等の能力的要件を基準とし、価格については、金額の多寡を基準として、これらを総合的に評価 C三菱電機 D指名型による技術提案方式
 情報収集衛星光学六号機 @JAXA ANEC及び三菱電機 B技術については、仕様に対応する性能・機能・技術等の技術的要件、提案者の技術力・実施能力・体制等の能力的要件を基準とし、価格については、金額の多寡を基準として、これらを総合的に評価 C三菱電機 D指名型による技術提案方式
 情報収集衛星レーダ五号機 @JAXA及び独立行政法人情報通信研究機構(平成十六年(二千四年)三月までは独立行政法人通信総合研究所。以下「NICT」という。) ANEC及び三菱電機 B技術については、仕様に対応する性能・機能・技術等の技術的要件、提案者の技術力・実施能力・体制等の能力的要件を基準とし、価格については、金額の多寡を基準として、これらを総合的に評価 C三菱電機 D指名型による技術提案方式
 情報収集衛星レーダ六号機 @JAXA及びNICT ANEC及び三菱電機 B技術については、仕様に対応する性能・機能・技術等の技術的要件、提案者の技術力・実施能力・体制等の能力的要件を基準とし、価格については、金額の多寡を基準として、これらを総合的に評価 C三菱電機 D指名型による技術提案方式
 なお、情報収集衛星レーダ四号機及び同レーダ予備機については、内閣衛星情報センターから事業の委託を受けたJAXAにおいて、これらの機が情報収集衛星レーダ三号機と同型機であること等から、随意契約の方式により三菱電機と契約を行っている。

(三)について

 平成十年(千九百九十八年)十二月二十二日の情報収集衛星の導入についての閣議決定(以下「情報収集衛星の導入決定」という。)以降現在までに行われた情報収集衛星の開発等の事業に係る支出について、@内閣官房から支出等の委任を受けた省庁、A@の省庁から事業の委託等を受けた事業者、BAの事業者から再委託を受けた事業者を、現時点で確認できる範囲でお示しすると、次のとおりである。なお、お尋ねの「再委託先の再々委託先の名称」については、各省庁において把握していないことから、お答えすることは困難である。
 @総務省(平成十三年(二千一年)一月五日までは郵政省。以下同じ。) ANICT B三菱電機 @文部科学省(平成十三年(二千一年)一月五日までは科学技術庁。以下同じ。) AJAXA BHIREC株式会社、有人宇宙システム株式会社、三菱電機、三菱重工業株式会社、宇宙技術開発株式会社、株式会社コスモテック、株式会社ロケットシステム(当時)、三菱スペース・ソフトウエア株式会社、NEC東芝スペースシステム株式会社、綜合警備保障株式会社、財団法人日本宇宙フォーラム、株式会社IHIエアロスペース、株式会社IHI、川崎重工業株式会社、NEC、日本航空電子工業株式会社、日油株式会社、沖電気工業株式会社、株式会社ナックイメージテクノロジー、ネッツエスアイ東洋株式会社、浜松ホトニクス株式会社、明星電気株式会社、株式会社応用気象エンジニアリング、共同組海運株式会社、鹿児島県漁業協同組合連合会、南種子町漁業協同組合、種子島漁業協同組合、株式会社スペースサービス、株式会社セノン、日本無線株式会社、NECエンジニアリング株式会社、四国航空株式会社、TIS株式会社、KDDI株式会社、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、ネットワンシステムズ株式会社、富士通株式会社、三菱商事株式会社、株式会社日立製作所、セントラルヘリコプターサービス株式会社、鹿島建設株式会社、株式会社オハラ、株式会社日立システムズ及び三菱プレシジョン株式会社
 @経済産業省(平成十三年(二千一年)一月五日までは通商産業省) A独立行政法人新エネルギー・産業技術総合研究開発機構(平成十五年(二千三年)九月までは新エネルギー・産業技術総合開発機構。以下「NEDO」という。) B財団法人資源探査用観測システム・宇宙環境利用研究開発機構(
 平成十八年(二千六年)四月二日までは財団法人資源探査用観測システム研究開発機構。以下「JAROS」という。)
 なお、NICTが平成十三年(二千一年)四月に独立行政法人化する前の総務省通信総合研究所は、内閣官房から支出等の委任を受け、更に三菱電機に委託を行っていたが、三菱電機から再委託を受けた事業者については、把握していないことから、お答えすることは困難である。

(四)から(八)までについて

 情報収集衛星の導入決定以降現在までに行われた情報収集衛星の開発等の事業に係る支出のうち、国から直接三菱電機へ支出した金額について、現時点で確認している範囲でお示しすると、平成十六年度(二千四年度)が三千四百九十九万四千四百円、平成十七年度(二千五年度)が二千六百三十一万三千円、平成十八年度(二千六年度)が六千二百七十一万二千三百円、平成十九年度(二千七年度)が八千九百八十四万八千五百円、平成二十一年度(二千九年度)が三億三百八十七万円、平成二十二年度(二千十年度)が一億五千四百三十五万円であり、これらの総額は六億七千二百八万八千二百円である。
 その内訳については、内閣衛星情報センターから直接三菱電機へ支出した金額が、平成十六年度(二千四年度)が三千四百九十九万四千四百円、平成十七年度(二千五年度)が二千六百三十一万三千円、平成十八年度(二千六年度)が六千二百七十一万二千三百円、平成十九年度(二千七年度)が八千七百五十九万千円、平成二十一年度(二千九年度)が三億三百八十七万円、平成二十二年度(二千十年度)が一億五千四百三十五万円、これらの総額が六億六千九百八十三万七百円であり、文部科学省から直接三菱電機へ支出した金額が、平成十九年度(二千七年度)が百九十九万五千円であり、総務省から直接三菱電機へ支出した金額が、平成十九年度(二千七年度)が二十六万二千五百円である。
 情報収集衛星の導入決定以降現在までに行われた情報収集衛星の開発等の事業に係る支出のうち、JAXAから直接三菱電機へ支出した金額について、現時点で確認している範囲でお示しすると、平成十年度(千九百九十八年度)が三千百五十万円、平成十一年度(千九百九十九年度)が四億七千九百五十三万九千円、平成十二年度(二千年度)が二百六十三億二千三十七万千円、平成十三年度(二千一年度)が五百十六億七千七百九万二千五百円、平成十四年度(二千二年度)が三百六十六億七千八百九十三万千六百五十円、平成十五年度(二千三年度)が二百八十一億五百九十六万九千五百円、平成十六年度(二千四年度)が二百三十九億二千百三十六万二千八百五十円、平成十七年度(二千五年度)が二百三十六億四千三百九万四千六百五十円、平成十八年度(二千六年度)が二百五十四億六千八百三十七万六千百三十円、平成十九年度(二千七年度)が百五十八億二千五百五十八万七千九百円、平成二十年度(二千八年度)が二百三十三億六千五百六十八万四百円、平成二十一年度(二千九年度)が二百四十五億八千十三万千九百二十五円、平成二十二年度(二千十年度)が二百三十六億四千七十六万八千七百八十九円、平成二十三年度(二千十一年度)(一月末現在)が九十五億四千百二十七万六百五十円であり、これらの総額は三千百三十二億七千九百六十七万六千九百四十四円である。

 情報収集衛星の導入決定以降現在までに行われた情報収集衛星の開発等の事業に係る支出のうち、NICTから直接三菱電機へ支出した金額について、現時点で確認している範囲でお示しすると、平成十五年度(二千三年度)が十一億四千百七十六万七千四百六十一円、平成十六年度(二千四年度)が二十六億五千二百九十六万六千八百五十円、平成十七年度(二千五年度)が十億七千六百三十二万四千二百円、平成十八年度(二千六年度)が三十億四百七十五万九千五百五十円、平成十九年度(二千七年度)が五十二億七千六百七十七万二千七百円、平成二十年度(二千八年度)が六十三億三千百六十九万三千五十円、平成二十一年度(二千九年度)が七十三億二千二百三十八万九千三百九十四円、平成二十二年度(二千十年度)が百四十億三十万七千六百円、平成二十三年度(二千十一年度)(一月末現在)が二十七億八千六百九十六万五千六百十円であり、これらの総額は四百三十五億九千三百九十四万六千四百十五円である。
 情報収集衛星の導入決定以降現在までに行われた情報収集衛星の開発等の事業に係る支出のうち、NEDOから直接三菱電機へ支出したものはないが、NEDOからJAROSへ支出し、更にJAROSから三菱電機へ支出した金額について、現時点で確認している範囲でお示しすると、平成十一年度(千九百九十九年度)が二十九億五千六百八十万円、平成十二年度(二千年度)が二百六十六億二千九百六十四万千百五十円、平成十三年度(二千一年度)が八十二億八千九百十九万三百五十円、平成十四年度(二千二年度)が五億千四百五十八万六千百円、平成十五年度(二千三年度)が九十億二千百四万六千六百五十円、平成十六年度(二千四年度)が四十二億五百六十九万八千三百五十円、平成十七年度(二千五年度)が六億五千九百八十一万千六百円、平成十八年度(二千六年度)が一億二千四百二十一万五千円、平成十九年度(二千七年度)が三千五百九十一万円であり、これらの総額は五百二十四億三千六百八十九万九千二百円である。

(九)について

 NICTにおいては、平成二十四年(二千十二年)二月三日、三菱電機から、NICTとの契約において不適切な請求を行っていたとの報告があり、同日付けで三菱電機に対し指名停止の措置を講じたところであるが、詳細については、調査中である。
 NEDOにおいては、三菱電機による過大請求について調査を行っているが、同日現在、不適切な請求は確認されていない。

(十)について

 平成十年(千九百九十八年)に判明したNECが防衛庁(当時)に対して行った過大請求については、工数を過大に申告したものであり、その総額は約二百六十三億七千万円である。
 また、NEC以外の事業者が防衛省(平成十九年(二千七年)一月八日までは防衛庁。以下同じ。)に対して行った過大請求について、@事業者、A過大請求の内容、B過大請求額を、防衛省が把握している範囲でお示しすると、次のとおりである。
 @日本工機株式会社 A工数を過大に申告 B約四億九千万円
 @藤倉航装株式会社 A工数を過大に申告 B約二億九千万円
 @日本航空電子工業株式会社 A工数を過大に申告 B約六十三億四千万円
 @東洋通信機株式会社 A工数を過大に申告 B約五十二億七千万円
 @ニコー電子株式会社 A工数を過大に申告 B約二十六億三千万円
 @日本電気電波機器エンジニアリング株式会社 A工数を過大に申告 B約三十五億七千万円
 @株式会社トキメック A工数を過大に申告 B約百三十三億千万円
 @株式会社富士通ゼネラル A工数を過大に申告 B約一億五千万円
 @東急車輌製造株式会社 A工数を過大に申告 B約二億円
 @日進電子株式会社 A工数を過大に申告 B約二千九百万円
 @富士写真光機株式会社 A工数を過大に申告 B約十八億四千万円
 @日本飛行機株式会社 A工数を過大に申告 B約八十五億六千万円
 @株式会社大原鉄工所 A工数を過大に申告 B約十五億五千万円
 @長野日本無線株式会社 A工数を過大に申告 B約十九億九千万円
 @日本無線株式会社 A工数を過大に申告 B約百七十億五千万円
 @株式会社富士インダストリーズ A品代を過大に申告 B約七億二千万円
 @株式会社山田洋行 A品代を過大に申告 B約二十七億二千万円
 @極東貿易株式会社 A品代を過大に申告 B約二十三億四千万円

(十一)について

 内閣衛星情報センター及び防衛省においては、会計法令等に基づき、適正な会計処理に努めており、また、「公共調達の適正化について」(平成十八年八月二十五日付け財計第二〇一七号財務大臣通知)等に基づき、競争性及び透明性の確保に努めるとともに、指名競争契約や随意契約を行うに当たっては、指名随契審査会等を設置し、同審査会等が契約金額等に応じて契約の方式や相手方の選定等について審査を行うなど、適正な契約の確保に努めている。
 JAXAにおいては、会計規程に基づき、適正な会計処理に努めており、また、契約審査委員会等を設置し、同委員会等が契約の方式や相手方の選定等について審査や点検を行っているほか、公認会計士も参加して契約の相手方に係る会計制度等の調査を行うなど、適正な契約の確保に努めている。

(十二)について

 防衛省においては、あらかじめ代金の金額を確定することが適当でない場合等には、契約上、監査を受けることを義務付けている。また、NEC等による過大請求が行われたことを踏まえ、契約の相手方から提出される資料の信頼性を確保するための契約の相手方に係る会計制度等の調査、虚偽の資料を提出するなどした場合の違約金の徴収に係る特約条項の導入等、不適切な事案の再発防止策を講じてきたところである。しかしながら、今般、三菱電機による過大請求が行われていたことを受け、現在調査を行っており、その結果判明した背景・原因を踏まえ、改善すべき点があれば、早急に対処していくこととしている。

(十三)について

 平成十年(千九百九十八年)に判明したNECが宇宙開発事業団(当時)に対して行った過大請求については、工数を過大に申告したものであり、その総額は五十三億二千七百五十八万千五百十九円である。
 また、NEC以外の事業者がJAXA(平成十五年(二千三年)九月までは宇宙開発事業団のほか、宇宙科学研究所、航空宇宙技術研究所を含む。)に対して行った過大請求については、工数等の過大な申告や見積りを行っていたものであり、その総額は四億四千二百九十四万六千八百三十八円である。

(十四)及び(十七)について

 JAXAにおいては、NECによる過大請求が行われたことを踏まえ、契約の相手方に係る会計制度の調査の強化や、監査体制の強化等、不適切な事案の再発防止策を講じてきたところである。しかしながら、今般、三菱電機による過大請求が行われていたことを受け、現在、全ての契約について、関係書類に基づき、過大請求の有無に関する調査を行っており、その結果を踏まえ、改善すべき点があれば、早急に対処していくこととしている。

(十五)及び(十六)について

 JAXAにおいては、随意契約を行う場合には、契約事務実施要領に基づき、契約審査委員会が契約の相手方の選定理由等について審査を行っており、また、平成二十年(二千八年)四月以降行うこととしている予定価格の算定や、契約の相手方との交渉を行うことを通じて、契約額の妥当性について判断している。なお、契約によっては、複数の事業者からの提案を受け、その技術や価格を総合的に評価した上で相手方を選定することとしている。

(十八)について

 内閣官房による三菱電機に対する指名停止の措置の期間は、内閣官房における物品等の契約に係る指名停止等措置要領(平成十三年六月十九日内閣官房内閣総務官室会計担当内閣参事官決定)に基づき、平成二十四年(二千十二年)一月二十七日から当分の間としており、また、JAXAによる競争参加資格の停止の措置の期間は、契約事務実施要領に基づき、同日から当分の間としているところであり、これらの措置の期間の確定については、今後、事実関係の全容が解明され、過大請求に係る過払い金の返納等が行われるとともに、再発防止策等が講ぜられるなどの状況に基づき、決定することとしている。

(十九)について

 今回の内閣官房による指名停止の措置及びJAXAによる競争参加資格の停止の措置は、内閣衛星情報センター及びJAXAが、発注者としての立場から、不正又は不誠実な行為を行った有資格業者について、指名業者として選定することが不適切であると判断し、一定期間競争入札手続への参加者等とはしないために行っている措置である。

(二十)について

 内閣衛星情報センターは、内閣官房における物品等の契約に係る指名停止要領に基づき、やむを得ない事由を除き、指名停止期間中の三菱電機を随意契約の相手方とはしないこととしている。
 また、JAXAは、やむを得ない事由を除き、競争参加資格の停止中の三菱電機を随意契約の相手方とはしないと決定している。
 また、お尋ねの「実効性のある制裁措置」の意味するところが明らかではないが、三菱電機については、原則として随意契約の相手方とはしないこととしていることから、指名停止の措置及び競争参加資格の停止の措置は、実効性のある措置であると考えている。

(二十一)について

 情報収集衛星の導入決定以降現在までに、@防衛省に在籍し、退職後引き続き三菱電機に再就職した者は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第三項の規定に基づく承認に係る関係書類によって確認できる範囲では、平成十二年(二千年)七月から現在までに百四十四名であり、A内閣官房内閣情報調査室又は同内閣衛星情報センターに在籍し、退職後引き続き三菱電機に再就職した者は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項の規定に基づく届出等に係る関係書類によって確認できる範囲では、零名であり、BJAXAに在籍し、退職後引き続き三菱電機に再就職した者は、把握していない。また、三菱電機からは、@及びAの者については同様の報告を受けており、Bの者については六名と聞いている。

(二十二)について

 情報収集衛星の導入決定以降現在までに、三菱電機の社員、あるいは社員であった者で、@三菱電機退職後防衛省に採用され、同省退職後引き続き三菱電機に再就職した者は、自衛隊法第六十二条第三項の規定に基づく承認に係る関係書類及び人事関係書類によって確認できる範囲では、零名であり、A三菱電機退職後内閣官房内閣情報調査室又は同内閣衛星情報センターに採用され、同室又は同センター退職後引き続き三菱電機に再就職した者は、国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定に基づく届出等に係る関係書類及び人事関係書類によって確認できる範囲では、十七名であり、B三菱電機を休職し、JAXAに採用され、その後三菱電機に復職した者は、二十六名である。また、三菱電機からは、Aの者については同様の報告を受けており、@及びBの者については聞いていない。

(二十三)について

 三菱電機の社員、あるいは社員であった者で、@三菱電機退職後防衛省に採用され、現在も在籍している者は、人事関係書類によって確認できる範囲では、十七名であり、A三菱電機退職後内閣官房内閣情報調査室又は同内閣衛星情報センターに採用され、現在も在籍している者は、人事関係書類によって確認できる範囲では、八名であり、B三菱電機を休職し、JAXAに採用され、現在も在籍している者は、十三名である。また、三菱電機からは、Aの者については同様の報告を受けており、@及びBの者については聞いていない。なお、それぞれの者の職を明らかにすることは、当該個人の権利利益を害するおそれがあること、業務に支障を及ぼすおそれがあること等から、お答えは差し控えたい。

(二十四)について

 昨年の東日本大震災直後の計画停電や電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十七条に基づく電気の使用制限により、情報収集衛星の開発等において、数週間程度連続的に高圧電力を必要とする作業の実施時期に遅れが生じるなどの影響が出たところである。なお、どの程度の遅れが生じたかについては、種々の要因による作業工程の変更等を常に行っていることから、一概にお示しすることは困難である。

(二十五)について

 平成二十三年度(二千十一年度)第四次補正予算においては、当初平成二十四年(二千十二年)夏に予定していた数週間程度連続的に高圧電力を必要とする作業の実施時期を前倒しするための費用等を計上している。
 本年夏の電力需給対策については、本年春を目途に電力需給の見通しを精査し、取りまとめる予定であり、現時点においては未定であるが、節電等による電力面での制約に備え、万全の体制で情報収集衛星の開発等を行い、予定どおりに打ち上げるためには、第四次補正予算による措置が必要であると考える。

(二十六)について

 今般の三菱電機による過大請求については、徹底した調査を実施し、厳正に対処することとしている。
 情報収集衛星については、先の答弁書(平成二十三年十二月十六日内閣衆質一七九第一二〇号)(九)についてでお答えしているとおり、今後とも、外交・防衛等の安全保障及び大規模災害等への対応等の危機管理のために必要な情報を収集し、その判読・分析結果を関係省庁に配付・伝達し、それぞれの所掌事務の遂行に際して活用するなど、有効に活用していくこととしている。



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