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答弁本文情報

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平成二十四年二月二十一日受領
答弁第六三号

  内閣衆質一八〇第六三号
  平成二十四年二月二十一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出年金財源の国庫負担分二分の一のうち二・六兆円を交付国債で賄うことの問題点に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出年金財源の国庫負担分二分の一のうち二・六兆円を交付国債で賄うことの問題点に関する質問に対する答弁書



一について

 東京電力株式会社の福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故の被害者に対する同社による賠償金の支払に万全を期し、原子力損害賠償支援機構が同社に対する特別資金援助に係る資金交付を行うために必要となる資金の確保に用いるため、平成二十三年十一月四日に認定した特別事業計画に基づき、同年十一月八日に二兆円、同年十二月九日に三兆円、合計五兆円の国債を同機構に交付した。このうち、平成二十四年二月二十一日時点で、五千五百八十七億円が償還されている。

二について

 平成二十四年度における基礎年金の給付に要する費用等の二分の一に相当する額と三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額との差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)を国庫が負担するために発行し交付する国債の償還については、「社会保障・税一体改革大綱」(平成二十四年二月十七日閣議決定)において「消費税引上げ後に消費税収により行う。」としており、政府としては、平成二十六年度以後に二十年程度をかけて償還することを検討している。

三について

 財務省としては、いわゆる交付国債の発行については、国が債務を負担する必要性を見極めて行う必要があり、また、当該交付国債の償還時において償還費用が歳出予算に計上されることを踏まえ、将来にわたる財政規律を損なわないよう留意して行う必要があると考えている。

四について

 平成二十四年度における差額相当額の取扱いについては、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)附則第十六条の二第一項において「必要な税制上の措置を講じた上で国庫の負担とするよう、必要な法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。」と規定されていることを踏まえ、「平成二十四年度予算編成の基本方針」(平成二十三年十二月十六日閣議決定)において「税制抜本改革により確保される財源を活用して年金財政に繰り入れることとし、平成二十四年度予算編成における取扱いを検討する。」とし、これに沿って、当該差額相当額を国庫の負担とするための財源を、御指摘のようないわゆる赤字国債の発行により確保するのではなく、税制抜本改革により確保することとしたものである。



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