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答弁本文情報

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平成二十四年二月二十八日受領
答弁第七九号

  内閣衆質一八〇第七九号
  平成二十四年二月二十八日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出平成二十五年度以降の国家公務員の定年の扱いと国家公務員制度改革に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出平成二十五年度以降の国家公務員の定年の扱いと国家公務員制度改革に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、平成二十五年度以降、退職共済年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、国家公務員の雇用と年金の接続を図るための方策を講ずる必要があると考えている。その具体的方策については、人事院による御指摘の「定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」を受けたところである。この申出や、民間における雇用と年金の接続を図るための方策についての検討状況等も踏まえつつ検討を進め、必要な措置を講じてまいりたい。

二について

 国家公務員の退職手当については、現在、人事院において民間企業の退職給付の実態調査の結果を取りまとめているところであり、当該結果及びこれを踏まえ表明される人事院の見解を踏まえつつ、政府として、平成二十四年度中に、その水準を見直すための改正法案を国会に提出することを目指しているところである。
 また、国家公務員の雇用と年金の接続を図るための具体的方策については、組織活力を維持するため自発的な早期退職を支援する退職手当の在り方等と一体的に検討を進めており、その結果に基づいて必要な措置を講じてまいりたい。

三及び四について

 政府としては、平成二十三年六月三日に、人事院勧告による給与水準の引下げ幅と比べ、厳しい給与減額支給措置を講ずる「国家公務員の給与の臨時特例に関する法律案」(以下「給与臨時特例法案」という。)を国会に提出するなど、人件費削減に向けて積極的に取り組んでいるところであるが、平成二十四年度予算編成における国家公務員の人件費の積算に当たっては、給与臨時特例法案による給与減額支給措置の影響額はその施行期日により変動するところ、平成二十四年度予算編成時点において、給与臨時特例法案の成立の見通しが必ずしも明らかではなく、正確な影響額の積算が困難であったことから、その影響額を反映しなかったものである。
 また、平成二十四年度予算における地方交付税の額については、平成二十四年度地方財政計画において、地方公務員の給与は生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないとする地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第三項の規定の趣旨を踏まえつつ、各地方公共団体における人事委員会勧告等を勘案して給与関係経費を計上したこと等を踏まえ、所要額を計上しているところである。

五について

 お尋ねについては、御指摘の「指定職員」を含む国家公務員の給与について減額支給措置を講ずる法律案が議員立法として提案され、現在国会において審議中であると承知しており、政府としては、その動向を見守って行く考えである。



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