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平成二十四年二月二十八日受領
答弁第八〇号

  内閣衆質一八〇第八〇号
  平成二十四年二月二十八日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員赤澤亮正君提出即応予備自衛官に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤澤亮正君提出即応予備自衛官に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 東日本大震災に際し、即応予備自衛官については、二千百六十三人に招集の打診を行い、このうち千三百七十四人に対して招集命令を発した。打診を行った即応予備自衛官の中には、雇用企業等自体の被災、災害復旧に伴う業務の急激な増加又は招集時期における勤務上の都合を理由に、今回は協力できない旨の回答があったため、招集命令を発しなかったものもあったが、その数は、網羅的には把握していないものの、非常に少なかったと認識している。
 招集命令を受けた千三百七十四人の即応予備自衛官のうち、千三百六十九人が招集に応じて出頭したが、五人が命令に応じられなかった理由は、心身の故障や死亡であり、雇用企業等が「応召させなかった」ことによるものではない。
 また、即応予備自衛官の雇用企業等が即応予備自衛官雇用企業給付金(以下「給付金」という。)の支給の認定を取り消された例は、これまでにない。

四から六まで及び八について

 「平成二十三年度以降に係る防衛計画の大綱」(平成二十二年十二月十七日閣議決定。以下「防衛大綱」という。)においては、我が国の防衛力の役割の一つとして「実効的な抑止及び対処」を掲げ、その中で、我が国に対する各種攻撃への対応のほか、「複合事態への対応」、「大規模・特殊災害等への対応」などを重視することとしている。その上で、防衛力の役割を効果的に果たし得る体制を効率的に保持することとし、陸上自衛隊の体制については、各種の任務を効果的に遂行し得る部隊を地域の特性に応じて適切に配置するとともに、常備自衛官定員を十四万七千人、即応予備自衛官員数を七千人とするなどとしている。政府としては、御指摘のような「近隣諸国における有事と大震災が同時発生した場合」を含め、各種事態においても自衛隊がその任務を適切に果たせるよう、事態に応じて部隊を柔軟に運用するとともに、防衛大綱に基づき、階級及び年齢構成の在り方の見直しを含む人事制度改革を進めつつ、自衛隊の体制を整備することが必要であると考えている。
 また、即応予備自衛官制度の円滑な運用のためには、即応予備自衛官の雇用企業等の理解と協力が不可欠であり、これまでも給付金の支給などを行ってきたところであるが、今後とも必要な施策を講じてまいりたい。

七について

 御指摘の「即応予備自衛官を応召させなかった」とは、いかなる状況を指すのか必ずしも明らかではないが、即応予備自衛官の雇用企業等が、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十五条の八において準用する同法第七十三条第二項の規定に反し、その雇用する即応予備自衛官に対し、即応予備自衛官であることを理由として解雇その他不利益な取扱いをした場合などには、給付金の支給の認定を取り消すこととしており、その際、当該雇用企業等に対し既に給付金を支給していた場合には利息を付して返納を求めることとしている。



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