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答弁本文情報

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平成二十四年三月十三日受領
答弁第一一四号

  内閣衆質一八〇第一一四号
  平成二十四年三月十三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出今冬の豪雪を踏まえ「建設産業の再生と発展のための方策二〇一一」の対策実施を求めることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出今冬の豪雪を踏まえ「建設産業の再生と発展のための方策二〇一一」の対策実施を求めることに関する質問に対する答弁書



一について

 国土交通省東北地方整備局等においては、平成二十四年三月七日現在で、同年二月二日以降、青森県等の十二市四町に対し、延べ二十七台の除雪機械を貸し出したところである。
 同省としては、建設投資の大幅な減少等に伴い、社会資本等の維持管理、除雪、災害応急対策等の地域維持事業(以下「地域維持事業」という。)を担ってきた地域の建設業者の減少・小規模化が進んでおり、このままでは、地域維持事業の円滑かつ的確な実施に必要な体制の確保及び道路の除雪等の最低限の維持管理が困難となる地域が生じかねないものと認識している。

二から四までについて

 御指摘の「地域維持型JV」は、地域の建設業者が継続的な協業関係を構築することにより地域維持事業の実施体制を安定的に確保するために結成する共同企業体(以下「地域維持型建設共同企業体」という。)である。
 地域維持事業の包括的な発注、地域維持型建設共同企業体等の活用、地域維持事業に係る経費の積算において、事業の実施に実際に要する経費を適切に費用計上すること等については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第十八条の規定に基づき、平成二十三年八月に一部変更した「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成十三年三月九日閣議決定)に照らして特に必要があると認められる措置として、国土交通省等から各省各庁及び地方公共団体等に対して要請するなどしたところであり、同省としては、地方公共団体における地域維持事業の包括的な発注等の事例を承知している。
 また、同省は、同省が発注する一部の維持修繕工事の競争参加資格に地域維持型建設共同企業体を加える措置を講じたところであり、引き続き、各発注機関における地域維持事業が円滑かつ的確に実施されるよう努めてまいりたい。

五について

 御指摘の「建設業協会が支部単位で市町村と協定を締結する」こと等の取組については、国土交通省としては、地域社会の維持を図る上で重要かつ有効な取組の一つであると認識している。
 このため、同省としては、建設業者団体が地方公共団体等との防災協定を締結している場合は、当該団体に所属する建設業者について、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条の二十三の規定に基づく経営事項審査において加点して評価する等の措置を講じており、今後とも、建設業者団体と地方公共団体等との協力及び連携体制の構築が促進されるよう努めてまいりたい。



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