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答弁本文情報

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平成二十四年三月二十一日受領
答弁第一三四号

  内閣衆質一八〇第一三四号
  平成二十四年三月二十一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員服部良一君提出教科書問題及びILO/ユネスコ『教員の地位に関する勧告』に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員服部良一君提出教科書問題及びILO/ユネスコ『教員の地位に関する勧告』に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、平成二十二年七月十三日付けの書簡をもって、児童の権利に関する委員会に対し、児童の権利に関する条約(平成六年条約第二号)第四十五条(d)に基づき同委員会が同年六月十一日の第千五百四十一回会合で採択した提案及び勧告のパラグラフ七十四及び七十五に関して、「我が国で小・中・高等学校等の教科書について採用されている教科書検定制度は、国が特定の歴史認識、歴史事実を確定するという立場に立って行うものではなく民間が著作・編集した図書の具体の記述について、政府外の有識者をメンバーとする教科用図書検定調査審議会が、検定の時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして、明らかな誤りや著しくバランスを欠いた記述などの欠点を指摘することにより実施されています。その際、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことを目標に掲げる教育基本法や、近隣のアジア諸国との国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がなされていること等を内容とする検定基準等に基づいて審査が行われています。そのため、日本の歴史教科書が日本の解釈のみを反映しているため、地域の他国の児童との相互理解を強化していないとの指摘には当たりません。日本政府としては、歴史教育の適切な実施等を通じて、児童生徒が我が国及び世界に対する理解を深めるよう努力するとともに、近隣諸国をはじめ諸外国との相互理解、相互信頼の促進に努めていることをお伝えします。」と伝えたところである。

二について

 我が国の教科用図書検定制度は、民間が著作編集した図書の具体的な記述について、教科用図書検定基準(以下「検定基準」という。)等に従い、教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)の調査審議に基づいて、検定の時点における客観的な学問的成果や適切な資料等に照らして記述の欠陥を指摘することを基本として実施しているものである。平成十二年度から平成二十年度までの教科用図書検定における御指摘の@からCまでの記述については、それぞれの検定の時点において、検定基準等に従い、審議会の専門的な調査審議により教科用図書として適切と判断され、合格となったものであり、各学校において、合格となったこれらの教科用図書を使用して指導が行われることについては、御指摘のような問題はないものと考えている。

三について

 平成二十年度の教科用図書検定において合格した教科用図書の記述と同様の記述について、平成二十二年度の教科用図書検定において検定意見を付し、修正を求めた事例があることは把握しているが、それらの記述については、二についてで述べたとおり、それぞれの検定の時点において、検定基準等に従い、審議会の専門的な調査審議により適切に判断されたものであり、「恣意的、便宜的な運用」との御指摘は当たらないと考える。
 文部科学省としては、今後とも、教科用図書検定について、審議会における調査審議に基づき、適切に実施してまいりたい。

四について

 先の答弁書(平成二十四年二月十日内閣衆質一八〇第二六号。以下「前回答弁書」という。)二の2についてでお答えしたとおり、各学校においては、学習指導要領に基づき、教科用図書を使用して、適切な指導が行われるべきものと考えるが、このことは、各学校における実際の授業において、教員が客観的かつ十分な根拠に基づき、教科用図書の記述とは異なる見解にも言及しつつ指導を行うことを妨げるものではないと考えている。

五の1について

 御指摘の「勧告」については、昭和四十二年十一月三十日に、旧文部省から都道府県の各教育委員会に対して送付したところであるが、その態様については、確認できる関係文書が保存されていないため、お答えすることは困難である。

五の2について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、前回答弁書三から五までについてでは、御指摘の「勧告」について、その内容が「我が国の実情や法制に適合し」ない旨をお答えしたものではない。「勧告」の各項目の内容は尊重されるべきものであるが、これについては我が国の実情や法制に適合した方法で取り組むべきものと考えている。

五の3について

 御指摘のような公務員に対する「懲戒処分」については、懲戒権者たる各教育委員会において、御指摘の判決等も踏まえ、法令等に基づき適切に判断し、対応されるべきものであると考えており、文部科学省として、各教育委員会に対し、お尋ねのような指導を行うことは予定していない。



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