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平成二十四年四月十三日受領
答弁第一六七号

  内閣衆質一八〇第一六七号
  平成二十四年四月十三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員秋葉賢也君提出東京電力の賠償金支払促進に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員秋葉賢也君提出東京電力の賠償金支払促進に関する質問に対する答弁書



一について

 東京電力株式会社に対して御指摘の適切な賠償金の支払を促すため、平成二十三年九月二十六日、経済産業大臣が経済産業省において同社代表取締役副社長等と面会し、口頭で、賠償の手続の改善、被害者の資金繰りに配慮した賠償金の支払等を要請し、平成二十四年二月二十四日、文部科学大臣が文部科学省において同社代表取締役社長と面会し、口頭で、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(平成二十三年八月五日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下単に「中間指針」という。)、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針追補(自主的避難等に係る損害について)」(平成二十三年十二月六日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「第一次追補」という。)等に明記されていない損害の賠償についての柔軟な対応等を要請したほか、経済産業省及び文部科学省から、累次にわたり、同社に対し、口頭及び文書で、適切な賠償金の支払を促してきたところである。また、文部科学大臣政務官、経済産業副大臣、原子力損害賠償支援機構理事、同社代表取締役副社長等から構成される「原子力損害賠償円滑化会議」において、中間指針等に明記されていない損害の賠償について、同社において、地方公共団体等による協議の要請に応じる等、柔軟に対応すること等について合意したところである。

二について

 原子力損害賠償紛争審査会では、法律、医療及び原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者が、公正中立な立場から審議を行い、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)に基づき賠償されるべき損害の範囲等についての指針を示してきたところであり、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について)」(平成二十四年三月十六日原子力損害賠償紛争審査会決定。以下「第二次追補」という。)においては、「自主的避難等」により、平成二十四年一月以降に生じた損害について、「@第一次追補とは、対象期間における状況が全般的に異なること、A他方、少なくとも子供及び妊婦の場合は、放射線への感受性が高い可能性があることが一般に認識されていると考えられること等から、第一次追補の内容はそのまま適用しないが、個別の事例又は類型によって、これらの者が放射線被曝への相当程度の恐怖や不安を抱き、また、その危険を回避するために自主的避難を行うような心理が、平均的・一般的な人を基準としつつ、合理性を有していると認められる場合には賠償の対象とすることとする。」とし、また、「中間指針、第一次追補及び第二次追補で対象とされなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められることがあり得る。その際、これらの指針に明記されていない損害についても、個別の事例又は類型毎に、これらの指針の趣旨を踏まえ、かつ、当該損害の内容に応じて、その全部又は一定の範囲を賠償の対象とする等、東京電力株式会社には合理的かつ柔軟な対応が求められる。」としている。政府としては、第一次追補、第二次追補等の趣旨を踏まえ、今後とも同社に対して被害の実態に沿った適切な賠償金の支払を促してまいりたい。



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