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平成二十四年四月十三日受領
答弁第一六九号

  内閣衆質一八〇第一六九号
  平成二十四年四月十三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出在日米軍基地周辺地域における爆音防止対策等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出在日米軍基地周辺地域における爆音防止対策等に関する質問に対する答弁書



一について

 学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号)においては、教室内の騒音について、等価騒音レベルで、窓を閉じているときは五十デシベル以下、窓を開けているときは五十五デシベル以下であることが望ましいとしている。これは、昭和五十年度に財団法人日本学校保健会が日本学校薬剤師会の協力を得て実施した調査において、教師の声の平均値が約六十四デシベルであるとされ、また、千九百九十九年に世界保健機関が作成した環境騒音に関するガイドラインにおいて、学校での会話を含む複雑な内容を聞き取るためには、聞き取ろうとする音声と騒音との差が少なくとも十五デシベルあることが必要とされていることを踏まえて設定したものである。

二について

 防衛省においては、防衛施設の周辺地域における学校等の施設の防音工事に対する助成措置を講ずるに当たり、防衛施設周辺防音事業に係る音響の強度及び頻度の測定等に関する訓令(平成十九年防衛省訓令第八十八号。平成十九年八月三十一日以前は防衛施設周辺防音事業に係る音響の強度及び頻度の測定等に関する訓令(昭和四十三年防衛施設庁訓令第二号))に定める方法により、必要に応じ、当該施設の音響の測定を行っている。
 この音響の測定の結果について、測定を実施した地方防衛局(平成十九年八月三十一日以前は防衛施設局)別に、@測定実施日、A測定対象の学校等の名称(測定を実施した当時の名称)、B当該測定において最大であった音響の数値を、同省が現在保存している関係書類によって把握している限りでお示しすると、次のとおりである。なお、社会福祉法人伸陽会由宇保育園、社会福祉法人清光会清華保育園及び沖縄県立具志川高等学校を除く施設については、既に助成措置を講じており、これらの三施設についても、当該測定の結果を踏まえ、適切に対処してまいる考えである。
 東北防衛局
  @平成二十一年十月十九日から同月二十三日まで A六ヶ所村立第一中学校 B九十二デシベル
  @平成二十一年十月十九日から同月二十三日まで A六ヶ所村立尾駮保育所 B八十九デシベル
  @平成二十二年二月十五日から同月十九日まで A三沢市立おおぞら小学校 B九十六デシベル
  @平成二十二年三月八日から同月十二日まで A学校法人東北カトリック学園三沢カトリック幼稚園 B百一デシベル
  @平成二十二年七月五日から同月九日まで A社会福祉法人幸陽会松園保育園 B百三デシベル
 北関東防衛局
  @平成二十年四月七日から同月十二日まで A社会福祉法人恵信会長岡保育園 B百六デシベル
  @平成二十年四月十四日から同月十八日まで A武蔵村山市立第二中学校 B九十七デシベル
  @平成二十一年五月十八日から同月二十二日まで A学校法人聖愛学園聖愛幼稚園 B百十一デシベル
  @平成二十二年七月二十九日から同月三十一日まで及び同年八月二日から同月四日まで A立川市立西砂保育園 B九十三デシベル
  @平成二十二年十一月十五日から同月十九日まで A羽村市立栄小学校 B百七デシベル
  @平成二十三年四月十五日及び同月十八日から同月二十一日まで A瑞穂町立瑞穂第三小学校 B百一デシベル
 南関東防衛局
  @平成十九年十二月十日から同月十四日まで A座間市立座間中学校 B九十五デシベル
 中国四国防衛局(平成十九年八月三十一日以前は広島防衛施設局)
  @平成十七年十一月五日及び同月七日から同月十一日まで A学校法人錦見学園顕真幼稚園 B九十デシベル
  @平成十八年二月二十七日から同年三月三日まで A和木町立和木中学校 B八十六デシベル
  @平成二十年九月二十九日から同年十月三日まで A学校法人藤谷学園岩国南幼稚園 B八十四デシベル
  @平成二十二年七月五日から同月九日まで A和木町立和木小学校 B八十九デシベル
  @平成二十三年八月一日から同月六日まで A社会福祉法人伸陽会由宇保育園 B九十デシベル
  @平成二十三年八月一日から同月六日まで A社会福祉法人清光会清華保育園 B九十七デシベル
  @平成二十三年九月五日から同月九日まで A周防大島町立久賀中学校 B八十五デシベル
 沖縄防衛局
  @平成二十年六月九日から同月十三日まで A宜野座村立宜野座中学校 B九十デシベル
  @平成二十年六月九日から同月十三日まで A沖縄県立中部農林高等学校 B八十九デシベル
  @平成二十年六月九日から同月十四日まで A社会福祉法人みどり葉福祉会ひまわりっ童ほいくえん B九十二デシベル
  @平成二十年六月十六日から同月二十日まで Aうるま市立与勝中学校 B九十八デシベル
  @平成二十年六月十六日から同月二十日まで A沖縄県立泡瀬養護学校 B九十四デシベル
  @平成二十年六月十六日から同月二十一日まで A社会福祉法人鳳友福祉会愛善保育園 B八十八デシベル
  @平成二十年六月二十四日から同月二十七日まで及び同月三十日 Aうるま市立南原小学校 B百四デシベル
  @平成二十年六月二十四日から同月二十七日まで及び同月三十日 A那覇市立銘苅小学校 B九十七デシベル
  @平成二十年六月二十四日から同月二十七日まで及び同月三十日 A沖縄県立大平養護学校 B九十九デシベル
  @平成二十年七月一日、同月二日及び同月八日から同月十日まで A浦添市立牧港幼稚園 B九十七デシベル
  @平成二十年七月一日、同月二日及び同月八日から同月十日まで A浦添市立内間小学校 B九十五デシベル
  @平成二十年七月一日、同月二日及び同月八日から同月十日まで A浦添市立浦城小学校 B九十五デシベル
  @平成二十一年六月九日から同月十二日まで及び同月十五日 A金武町立嘉芸小学校 B八十九デシベル
  @平成二十一年六月九日から同月十二日まで及び同月十五日 A恩納村立安富祖小中学校 B八十五デシベル
  @平成二十一年六月十六日から同月十九日まで及び同月二十二日 A沖縄市立宮里小学校 B八十九デシベル
  @平成二十一年六月十六日から同月二十日まで及び同月二十二日 A社会福祉法人みのり福祉会百合が丘保育園 B九十五デシベル
  @平成二十一年六月十六日から同月二十日まで及び同月二十二日 A社会福祉法人わらべ福祉会愛の星保育園 B九十一デシベル
  @平成二十一年六月二十四日から同月二十六日まで、同月二十九日及び同月三十日 A学校法人夢の園学園クリスチャン教育センター幼稚園 B八十六デシベル
  @平成二十一年六月二十四日から同月二十六日まで、同月二十九日及び同月三十日 A宜野湾市立真志喜中学校 B九十六デシベル
  @平成二十一年六月二十四日から同月二十六日まで、同月二十九日及び同月三十日 A沖縄県立北中城高等学校 B九十二デシベル
  @平成二十一年九月二十八日から同年十月二日まで A浦添市立当山小学校 B百デシベル
  @平成二十一年九月二十八日から同年十月三日まで A社会福祉法人すかんぽ福祉会さざなみ保育園分園 B八十八デシベル
  @平成二十一年十一月三十日から同年十二月五日まで Aサウンド幼児学園 B九十四デシベル
  @平成二十二年四月十四日から同月十六日まで、同月十九日及び同月二十日 A中城村立津覇小学校南上原分校 B九十四デシベル
  @平成二十二年四月十四日から同月十七日まで、同月十九日及び同月二十日 A社会福祉法人ひかり福祉会松田保育園 B九十デシベル
  @平成二十二年四月二十一日から同月二十三日まで、同月二十六日及び同月二十七日 A沖縄市立宮里中学校 B九十五デシベル
  @平成二十二年四月二十一日から同月二十四日まで、同月二十六日及び同月二十七日 A聖泉キリスト教会附属ジョイジョイ保育園 B九十四デシベル
  @平成二十二年四月二十一日から同月二十四日まで、同月二十六日及び同月二十七日 Aてだこ保育園 B九十五デシベル
  @平成二十二年五月十日から同月十四日まで Aうるま市立田場小学校 B九十デシベル
  @平成二十二年五月十七日から同月二十二日まで A那覇市立大名保育所 B九十七デシベル
  @平成二十二年五月十八日から同月二十一日まで及び同月二十四日 A沖縄県立前原高等学校 B九十四デシベル
  @平成二十二年六月七日から同月十一日まで A恩納村立山田小中学校 B八十九デシベル
  @平成二十二年九月八日から同月十一日まで、同月十三日及び同月十四日 A社会福祉法人恵幸会あいのもり保育園 B九十八デシベル
  @平成二十二年十二月十三日から同月十七日まで A伊江村立西小学校 B八十一デシベル
  @平成二十三年五月九日から同月十四日まで A社会福祉法人勢理客福祉会勢理客保育園 B九十八デシベル
  @平成二十三年五月十七日から同月二十日まで及び同月二十三日 A沖縄県立具志川高等学校 B九十二デシベル
  @平成二十三年五月二十三日から同月二十八日まで A社会福祉法人桜香福祉会こざくら保育園 B九十一デシベル
  @平成二十三年十二月九日、同月十日及び同月十二日から同月十五日まで A社会福祉法人報徳福祉会さくらんぼ保育園 B九十デシベル

三について

 一般国際法上、駐留を認められた外国軍隊には特別の取決めがない限り接受国の法令は適用されず、在日米軍には環境基本法(平成五年法律第九十一号)は適用されないが、政府としては、同法及び航空機騒音に係る環境基準について(昭和四十八年環境庁告示第百五十四号。以下「告示」という。)に基づき、在日米軍が使用する飛行場の周辺地域についても、御指摘の「達成期間」を含め、告示第2の1の表の飛行場の区分に準じて環境基準が達成され、又は維持されるように努めるものとしている。

四について

 防衛省においては、防衛施設の周辺地域における住宅の防音工事に対する助成を行っているところ、助成の対象となる防音工事は、住宅防音工事標準仕方書(平成二十二年三月防衛省地方協力局策定)において、八十WECPNL(加重等価継続感覚騒音レベル)以上の区域に所在する住宅については二十五デシベル以上の、七十五WECPNL以上八十WECPNL未満の区域に所在する住宅については二十デシベル以上の計画防音量を目標として設計するものとしており、当該工事の実施により屋内の環境が相当程度改善されるものと考えている。

五について

 お尋ねの「達成期間」については、各地域によって告示第2の1の表で定める達成期間で環境基準を達成するについての事情がそれぞれ異なるため、一概にお答えすることは困難である。

六及び七について

 御指摘の助成制度は、自衛隊及び在日米軍の飛行場及び射爆撃場でターボジェット発動機を有する航空機の離着陸等が頻繁に実施されるものの周辺地域のうち、防衛大臣が定める一定の区域において、日本放送協会との放送受信契約者に対し、地上系によるテレビジョン放送の受信料の半額に相当する額を助成するものであるところ、その対象区域や助成額については、当該助成の開始から長期間が経過していることや、回転翼機についても一定の影響が考えられることなどから、航空機騒音による防衛施設の周辺住民への影響の実態等を踏まえ、必要な検討を進めてまいりたい。

八について

 お尋ねの調査としては、防衛施設庁(当時)において、昭和四十六年度から平成元年度までの間、東京都国民健康保険団体連合会に委託して、千歳飛行場、三沢飛行場、松島飛行場、百里飛行場、入間飛行場、横田飛行場、厚木飛行場、小松飛行場、岐阜飛行場、浜松飛行場、築城飛行場、新田原飛行場及び鹿屋飛行場の周辺で、航空機騒音が人身に及ぼす影響についての調査を実施しており、「航空機騒音が人体に及ぼす影響を因果関係として捉えることは極めて困難といえる」との調査結果を得ている。
 政府としては、学校や住宅の防音工事に関する助成措置を始めとする各種の騒音対策を推進しているところであり、今後とも防衛施設の周辺住民に対する騒音の影響をできる限り軽減できるよう努力してまいりたい。

九について

 防衛省においては、平成二十四年度から海上自衛隊厚木航空基地に次期固定翼哨戒機P−一を配備することを予定しているが、その配備に当たっては、御指摘の文書の取扱いを含め、大和市と十分に調整する考えである。



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