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答弁本文情報

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平成二十四年四月十七日受領
答弁第一七六号

  内閣衆質一八〇第一七六号
  平成二十四年四月十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員河野太郎君提出東京電力の電力料金引き上げに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河野太郎君提出東京電力の電力料金引き上げに関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについて、枝野経済産業大臣は、平成二十四年三月十五日に、インターネットを通じて御指摘の「東京電力の値上げのやり方」に係る情報に接し、また、同月十六日に、経済産業省事務方から報告を受け、把握した。

二について

 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)に規定する特定規模需要の需要家に対する電気料金を含む供給条件については、電気事業者と需要家との間の契約により決まるものであり、契約の内容を公表するかどうかについては、各契約当事者において判断されるべきものであると考えている。また、電気事業者が契約に当たってどのような条件を需要家に提示するかについて、同法上特段の規制はないが、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)において、その内容について需要家に適切に説明すべきものと考えている。

三について

 お尋ねについては、独立行政法人及び国立大学法人等に対しては、政府は契約相手方や契約額等契約に係る情報を原則として公表しなければならないとしている「公共調達の適正化について」(平成十八年八月二十五日付け財計第二〇一七号財務大臣通知)に掲げられた各項目に準じて各法人において公共調達の適正化に取り組むよう要請している。

四について

 現行制度上、特定規模需要については、需要家は、その所在地を供給区域に含む一般電気事業者だけでなく、他の一般電気事業者や特定規模電気事業者からも電気の供給を受けることが可能である。しかしながら、現時点では、需要家の選択肢は事実上限定されていると認識しており、これまでの電気事業制度改革の目的の一つである需要家の選択肢の確保が必ずしも達成されていないことから、需要家の多様な選択肢を確保することは電気事業制度改革の検討課題の一つであると考えている。

五について

 お尋ねの「柔軟な対応」とは、東京電力が、電気の供給を停止する時期について、個々の顧客の置かれた状況を踏まえて個別に判断していくということである。また、これに関して、東京電力の西澤代表取締役社長は、平成二十四年四月五日の参議院予算委員会において、電気の供給を停止する時期について「いろんなケースがあると思いますので、お客様お一人お一人の御事情をよくお聞きしながら・・・柔軟かつ丁寧な・・・対応には全力を挙げて取り組んでまいりたいと思います。」旨の答弁をしていると承知している。

六について

 特定規模需要の需要家が、東京電力との間で、最終保障約款に基づく電気の供給を受けることになった後、新たな需給契約を締結する場合において、東京電力が提示する料金について、電気事業法上特段の規制はない。なお、新たな需給契約が締結されない場合であって、需要家が希望する場合には、東京電力は引き続き最終保障約款に基づく電気の供給義務がある。



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