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答弁本文情報

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平成二十四年四月二十七日受領
答弁第二〇七号

  内閣衆質一八〇第二〇七号
  平成二十四年四月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出厚生年金基金制度の現状と今後の取り扱いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出厚生年金基金制度の現状と今後の取り扱いに関する質問に対する答弁書



一について

 厚生年金基金制度については、昭和四十年当時普及しつつあった企業年金と、厚生年金の給付及び保険料の引上げ等を内容とする厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四号。以下「昭和四十年改正法」という。)による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金との機能や負担の競合を調整し、老後の生活保障を企業の協力により一層充実強化することができるよう、昭和四十年改正法により導入され、厚生年金基金(以下「基金」という。)が厚生年金の給付の一部を代行する代行部分が設けられた。

二について

 平成二十四年四月二十三日時点で、基金の数は、五百七十七である。平成二十三年十二月末時点で、基金の加入員の数は、約百四十一万人である。

三について

 平成二十四年四月二十三日時点で、単独型の基金(厚生年金保険法第百十条第一項の規定により設立された基金をいう。以下同じ。)の数は三十四であり、連合型の基金(同条第二項の規定により設立された基金のうち、一の設立事業所の事業主が他の設立事業所の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有するものをいう。以下同じ。)の数は四十九であり、総合型の基金(同項の規定により設立された基金のうち、連合型の基金以外のものをいう。以下同じ。)の数は四百九十四である。

四について

 「企業年金に関する基礎資料平成十九年十二月」(企業年金連合会編)及び「企業年金に関する基礎資料平成二十三年十二月」(同連合会編)を基に算出したお尋ねの年平均利回りは、平成八年度から平成二十二年度までの十五年間が一・一九パーセント、平成十三年度から平成二十二年度までの十年間が〇・四二パーセント、平成十八年度から平成二十二年度までの五年間がマイナス三・三四パーセントである。

五について

 お尋ねの数については、平成二十四年四月二十三日時点で、八十一である。

六について

 お尋ねの数については、平成二十二年度末時点で、二百十三である。

七について

 お尋ねについては、基金が解散しようとする場合、当該基金の全ての設立事業所の事業主の四分の三以上の同意を得ることを求めているところ、総合型の基金については、単独型の基金や連合型の基金と比べて、より多くの設立事業所の事業主により設立されているため、解散の意思決定に、より多くの時間を要することが一因と考えている。

八について

 厚生年金基金制度の今後の在り方については、現在、厚生労働省が開催している「厚生年金基金等の資産運用・財政運営に関する有識者会議」で検討していただいているところであり、政府としては、その結果も踏まえ、検討することにしている。



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