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答弁本文情報

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平成二十四年五月十五日受領
答弁第二二四号

  内閣衆質一八〇第二二四号
  平成二十四年五月十五日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出金融・証券税制のこれまでの推移と今後の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出金融・証券税制のこれまでの推移と今後の在り方に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 配当所得に対する課税については、昭和四十年度税制改正において、広く国民の資金を株式市場に導入し、株式市場を振興するための措置を税制においても講ずるため、配当所得の源泉分離選択課税制度及び少額配当所得の申告不要制度を二年の時限措置として導入したものであるが、これらを廃止した場合には株式市場への資金の導入等に影響が及び得ること、これらを廃止して総合課税に移行するためには配当を完全に把握する体制の整備が必要であること等の理由から、昭和四十二年度税制改正、昭和四十五年度税制改正、昭和五十年度税制改正、昭和五十五年度税制改正及び昭和五十八年度税制改正において、適用期限をそれぞれ延長した後、昭和六十年度税制改正において、当該適用期限を撤廃したものである。

三及び四について

 上場株式の配当所得については、平成十五年度税制改正において、「貯蓄から投資へ」という政策課題を踏まえ、少額配当所得の申告不要制度における一回に支払を受ける金額の上限を撤廃したところである。また、上場株式の配当所得に係る税率については、同税制改正において、当時の景気の落ち込みや株式市場の低迷、金融機関の不良債権問題に対応するため、十パーセントの軽減税率を導入したところであり、当該軽減税率については、経済金融情勢に鑑み、株式市場を活性化させるなどの理由から、平成十九年度税制改正、平成二十一年度税制改正及び平成二十三年度税制改正において、適用期限をそれぞれ延長してきたところである。

五について

 上場株式の配当所得については、一般投資家にとってみれば事業参加性のある所得というよりも他の金融所得と同様の金融商品から生ずる所得であるという点に着目し、原則として金額の上限を設けることなく申告不要制度の対象とし、確定申告を行う場合であっても申告分離課税と総合課税との選択課税制度としているところである。一方、非上場株式の配当所得については、事業参加的側面が強いことから、原則として総合課税としているところである。

六について

 上場株式の配当所得に係る十パーセントの軽減税率による租税政策上の目的の達成状況を定量的にお示しすることは困難であるが、今後の株式の配当所得に対する課税の在り方については、五についてで述べた考え方を基本としつつ、「社会保障・税一体改革大綱」(平成二十四年二月十七日閣議決定)においても示しているとおり、金融所得間の課税方式の均衡化と損益通算範囲の拡大を柱とする金融所得課税の一体化に向けた取組を進めるとともに、上場株式の配当所得に係る税率を平成二十六年一月から二十パーセントの本則税率とする措置については、経済金融情勢が急変しない限り、確実に実施することとしている。



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