答弁本文情報
平成二十四年五月十五日受領答弁第二二七号
内閣衆質一八〇第二二七号
平成二十四年五月十五日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出検察官による虚偽捜査報告書の作成に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出検察官による虚偽捜査報告書の作成に関する質問に対する答弁書
一について
法務省において把握している範囲では、過去に、検察官が虚偽の捜査報告書を作成して懲戒処分又は同省の内規に基づく処分を受けた事例は承知していない。
なお、御指摘の事案に関して、御指摘の田代検事が懲戒処分又は同省の内規に基づく処分を受けた事実はない。
一般論として申し上げれば、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十六条は、「公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。」と、同法第百五十五条第一項は、「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」とそれぞれ規定しており、検察官が捜査報告書を作成するに当たり、同法第百五十六条に該当する行為を行ってはならないことは当然である。
御指摘の「捜査報告書に虚偽の内容を記載すること」が「虚偽の文書」を「作成」することに当たるかどうかは、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄である。
御指摘の「検事が虚偽の捜査報告書を作成し、それを東京第五検察審査会に提出したこと」などに関しては、当該捜査報告書を作成した検察官等を被告発人とする虚偽公文書作成罪等の告発がなされ、検察当局において、当該告発を受理して捜査中であるとともに、必要な調査を行っているものと承知しているところ、お尋ねは、現在継続中の捜査の具体的内容に関わる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
御指摘の「検事により作成された虚偽の捜査報告書と思われる文章が、インターネット上で掲載されている」旨の事実については、報道により承知しており、検察当局において、必要に応じて調査が行われるものと承知している。