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答弁本文情報

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平成二十四年五月二十二日受領
答弁第二三八号

  内閣衆質一八〇第二三八号
  平成二十四年五月二十二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅尾慶一郎君提出東日本大震災後に行われた行政機関の長の人事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅尾慶一郎君提出東日本大震災後に行われた行政機関の長の人事に関する質問に対する答弁書



一及び五の@について

 労働基準監督署は、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号。以下「規則」という。)第七百九十条各号に掲げる事務を所掌する機関である。

二について

 労働基準監督署では、事業場に対する監督指導、災害調査及び労働者災害補償保険の保険給付に関する事務のほか、労働安全衛生関係法令に基づく許可等に関する事務等を行っている。

三について

 御指摘のような事例もある。

四及び九について

 厚生労働省では、仙台労働基準監督署長としての標準職務遂行能力と適性を有すると認められる者として、お尋ねの職員を、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第五十八条第一項の規定に基づき、同署長に任命した。
 また、当該職員は、着任以後、労働基準監督署長としての職責を果たし、仙台労働基準監督署の管轄区域の東日本大震災からの復興に向けても尽力していると認識している。

五のAについて

 御指摘の「「実地調査」の能力」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省では、規則第七百九十条各号に掲げる事務を統括し、労働基準監督署所属の職員を指揮監督する労働基準監督署長としての標準職務遂行能力と適性を有すると認められる者を、法第五十八条の規定に基づき、労働基準監督署長に任命している。

五のBについて

 お尋ねについては、例えば、仙台労働基準監督署の管轄区域内の事業場の東日本大震災からの復旧状況や事業者からの事業再開に関する要望について、関係市町村長等との情報共有や意見交換を行った。なお、この事例の対応には、行政一般に関する幅広い知識と経験が必要であったと考えている。

六について

 厚生労働省では、石巻労働基準監督署第一方面主任監督官及び瀬峰労働基準監督署長としての標準職務遂行能力と適性を有すると認められる者として、お尋ねの職員を、法第五十八条第一項の規定に基づき、それぞれ石巻労働基準監督署第一方面主任監督官及び瀬峰労働基準監督署長に任命した。

七及び八について

 御指摘の「同一の試験」、「昇進試験、表彰、研修等の客観的な基準」、「著しい格差」及び「あらゆる慣行」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省としては、各府省の職員の任用は、法第二十七条の二、法第五十八条等の規定に基づき、適切に行われているものと承知している。



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