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平成二十四年五月二十二日受領
答弁第二四二号

  内閣衆質一八〇第二四二号
  平成二十四年五月二十二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出平成二十四年度予算における特別会計の積立金及び剰余金並びに公債の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出平成二十四年度予算における特別会計の積立金及び剰余金並びに公債の現状に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十四年度予算における特別会計の剰余金・積立金等の一般会計への繰入額は、二兆六百五十三億円である。

二について

 平成二十二年度決算における特別会計の剰余金のうち国債整理基金特別会計の剰余金を除いた金額は、十一兆千八百四億円であり、平成二十一年度決算と比べて二兆八百五十五億円の増加となっている。これは、年金特別会計の剰余金が二兆二千百十四億円、交付税及び譲与税配付金特別会計の剰余金が一兆千百五十五億円、それぞれ増加する一方、社会資本整備事業特別会計の剰余金が八千百八十九億円、財政投融資特別会計の剰余金(平成二十一年度は特定国有財産整備特別会計の剰余金を含む。)が四千百三十二億円、それぞれ減少したことなどによるものである。

三について

 財政投融資特別会計については、平成二十四年度予算において、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三条第一項の規定に基づき実施する特例的な措置として、財政融資資金勘定から九千九百六十七億円を国債整理基金特別会計に繰り入れるとともに、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号。以下「特別会計法」という。)第五十七条第五項の規定に基づき、投資勘定から四百三十九億円を一般会計に繰り入れることとしている。

四について

 外国為替資金特別会計については、平成二十四年度予算において、特別会計法第八条第二項の規定に基づき、平成二十三年度の剰余金見込額から一兆九千七百二十五億円を一般会計に繰り入れることとしている。

五について

 平成二十二年度決算処理後における特別会計の積立金等のうち国債整理基金、外国為替資金、労働保険及び年金の四特別会計の積立金等を除いた金額は、三兆九千二百六十六億円であり、平成二十一年度決算処理後と比べて三兆六千四百十八億円の減少となっている。これは、財政投融資特別会計の積立金が三兆六千七百億円、食料安定供給特別会計の積立金等が四百五十三億円、それぞれ減少する一方、地震再保険特別会計の積立金が七百億円、貿易再保険特別会計の積立金が三百二十三億円、それぞれ増加したことなどによるものである。

六について

 御指摘の答弁書(平成二十三年二月十八日内閣衆質一七七第五六号)七についてでお答えしたとおり、国債整理基金、外国為替資金、労働保険及び年金の四特別会計の積立金等については、それぞれの目的に従い積み立てていることから、これを取り崩し、他の施策の実行に充てるのは適当でないと考えており、この見解に変わりはない。
 平成二十四年度における基礎年金の給付に要する費用等の二分の一に相当する額と三分の一に千分の三十二を加えた率を乗じて得た額との差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)を国庫の負担とするために発行され、年金積立金管理運用独立行政法人(以下「管理運用法人」という。)に交付される国債(以下「年金交付国債」という。)については、平成二十四年二月十日に国会に提出した国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の規定により、厚生労働大臣が年金特別会計国民年金勘定及び厚生年金勘定(以下「両勘定」という。)の積立金として管理運用法人に寄託したものとみなされる。また、同年三月三十日に国会に提出した公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律案による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の規定により、年金交付国債は、平成二十六年度以後に二十年をかけて、消費税率引上げによる増収分を充てて償還することが明確化されている。したがって、このような年金交付国債の発行、交付等による一連の処理については、両勘定の積立金の保全の観点から問題があるとは考えていない。なお、平成二十四年度の両勘定の歳入予算においては、年金特別会計基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるため、同年度の差額相当額の積立金からの受入見込額を計上しているが、これは、同年度の基礎年金の給付に支障を生じさせないために必要な処理であり、両勘定の積立金を取り崩し、他の施策の実行に充てるものではない。

七について

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行された公債(以下「建設公債」という。)及び建設公債を借り換えるための公債の残高は、平成十九年度末において二百三十七兆円、平成二十年度末において二百二十五兆円、平成二十一年度末において二百三十八兆円、平成二十二年度末において二百四十六兆円であり、各年度における公債の発行の特例に関する法律の規定により発行された公債(以下「特例公債」という。)及び特例公債を借り換えるための公債の残高は、平成十九年度末において二百七十七兆円、平成二十年度末において二百九十五兆円、平成二十一年度末において三百三十兆円、平成二十二年度末において三百六十五兆円である。

八について

 建設公債については、国の歳出は原則として租税等により賄うべきとの原則の例外として、財政法第四条第一項ただし書の規定により、公共事業費、出資金及び貸付金の財源となる場合に限り発行することができるとされているが、これは、公共事業費等については、国の資産を形成し、通常、当該資産からの受益が長期にわたることから、当該資産の財源を公債等により賄い、その元利償還を通じて後世代にも相応の負担を求めることは、負担の世代間公平の観点から許容されると考えられることによる。一方、特例公債については、同法において発行が予定されておらず、税収等のほか建設公債発行収入によってもなお不足する一般会計の歳出の財源に充てるため、各年度において、同法第四条第一項の特例法を制定し発行してきている。建設公債と特例公債は、いずれも国の借金であることに変わりはなく、財政規律の観点から全体としての発行額を抑制する必要があるが、発行根拠や使途が異なることから、予算、発行実務等においても区別して管理している。

九について

 近年の特例公債等の残高の累増については、歳出面における少子高齢化に伴う社会保障関係費の増加等、歳入面における景気の悪化や減税等による税収の落込みが主な要因と考えている。政府としては、「財政運営戦略」(平成二十二年六月二十二日閣議決定)における「二千二十一年度以降において、国・地方の公債等残高の対GDP比を安定的に低下させる」との財政健全化目標の達成に向けて財政運営を行っていくことが重要であると考えている。



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