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答弁本文情報

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平成二十四年六月一日受領
答弁第二六〇号

  内閣衆質一八〇第二六〇号
  平成二十四年六月一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出虚偽の捜査報告書を作成した検察官に対する検察庁の処分等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出虚偽の捜査報告書を作成した検察官に対する検察庁の処分等に関する質問に対する答弁書



一及び三から六までについて

 お尋ねは、いずれも、先の答弁書(平成二十四年五月十五日内閣衆質一八〇第二二七号)三から六までについてで述べたとおり、現在継続中の捜査の具体的内容に関わる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

二について

 御指摘の報道は承知している。

七について

 法務省においては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、職務遂行上の行為若しくはこれに関連する行為に係る懲戒処分又は職務に関連しない行為に係る免職若しくは停職の懲戒処分を受けた職員について、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとし、関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等には内容の一部又は全部を公表しないこととしているところ、これに沿って、平成十四年五月以降、検察官が懲戒処分を受けた事例で同省において把握しているものについてお答えすると、詐欺・公務員職権濫用等を理由とする免職の処分が一件、不適切交遊及びセクシュアル・ハラスメントを理由とする免職の処分が一件、有印私文書偽造・同行使等を理由とする免職の処分が一件、証拠隠滅を理由とする前田恒彦検事に対する免職の処分、犯人隠避を理由とする大坪弘道検事に対する免職の処分、犯人隠避を理由とする佐賀元明検事に対する免職の処分、公共の場所における卑わいな言動を理由とする停職(三月間)の処分が一件、セクシュアル・ハラスメントを理由とする停職(二月間)の処分が一件、痴漢行為を理由とする停職(一月間)の処分が一件、セクシュアル・ハラスメントを理由とする減給(六月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、指導監督不適正等を理由とする検事に対する減給(六月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする検事に対する減給(四月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、傷害を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、交通法規違反を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、強要未遂を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、不適切交遊を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、痴漢行為を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務上過失傷害を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、交通法規違反を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、指導監督不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする減給(二月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、旅費の不適正受給を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、報告怠慢を理由とする検事に対する減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、交通法規違反を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、自動車運転過失致死を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、指導監督不適正を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、指導監督不適正を理由とする三浦正晴検事長に対する減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の五)の処分が一件、セクシュアル・ハラスメントを理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の五)の処分が一件、諸給与の不適正受給及び交通法規違反を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の三)の処分が一件、諸給与の不適正受給を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の一)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする戒告の処分が十三件、業務処理不適正を理由とする検事に対する戒告の処分が一件、報告怠慢を理由とする戒告の処分が一件、欠勤を理由とする戒告の処分が一件、セクシュアル・ハラスメントを理由とする戒告の処分が二件、セクシュアル・ハラスメント、旅費の不適正受給及び欠勤を理由とする戒告の処分が一件、旅費の不適正受給を理由とする戒告の処分が一件、不適切行為を理由とする戒告の処分が一件、占有離脱物横領を理由とする戒告の処分が一件、暴行を理由とする戒告の処分が一件、酩酊による粗野な言動を理由とする戒告の処分が二件、器物損壊を理由とする戒告の処分が一件、確定申告の怠慢を理由とする戒告の処分が一件、業務上過失傷害を理由とする戒告の処分が一件、交通法規違反を理由とする戒告の処分が二件、指導監督不適正を理由とする戒告の処分が七件並びに指導監督不適正を理由とする検事に対する戒告の処分が一件存在する。



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