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答弁本文情報

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平成二十四年六月一日受領
答弁第二六三号

  内閣衆質一八〇第二六三号
  平成二十四年六月一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員渡辺義彦君提出特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員渡辺義彦君提出特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する第三回質問に対する答弁書



一の@について

 警察庁としては、御指摘の「歯の脱落については、例えば、海中生物による蚕食等により顔面が白骨化し、歯と歯槽骨を接着する歯根膜の融解・消失が進み、これが海底、岩礁等に接触等することにより死後早期に起こることがある」との見解は、山梨県警察において確認した法医学の専門家の見解であり、信頼できるものと考えている。
 また、お尋ねの「「早期」とは具体的にどの程度の期間」かについて一概にお答えすることは困難であるが、当該専門家によれば、衆議院議員渡辺義彦君提出特定失踪者にかかわるDNA鑑定問題に関する質問主意書(平成二十四年四月十日提出質問第一八二号。以下「先の質問主意書」という。)二の@で御指摘の「十七日間」以内の期間で歯の脱落が起こることがあるとのことである。

一のAについて

 警察庁としては、御指摘の「屍蝋化は空気の遮断等により遺体に化学変化が起こり形成されるものであり、死後二週間程度で屍蝋化が発現した例がある」との見解は、山梨県警察において確認した法医学の専門家の見解であり、信頼できるものと考えている。

一のBについて

 警察庁としては、御指摘の「歯根膜の融解・消失と屍蝋化は別個の現象であり、双方の現象が死後早期に同時に進行しても矛盾はない」との見解は、山梨県警察において確認した法医学の専門家の見解であり、信頼できるものと考えている。
 また、お尋ねの「「早期」とは具体的にどの程度の期間」かについて一概にお答えすることは困難であるが、当該専門家によれば、先の質問主意書二のBで御指摘の「十七日間」以内の期間で歯根膜の融解・消失と屍蝋化の双方の現象が同時に進行しても矛盾はないとのことである。

一のCについて

 警察庁としては、御指摘の「御指摘の身元不明死体は身体の一部が離脱していたものであり、当該鑑定書には、残存する御遺体の座高ではなく、全長が記されている」との見解は、山梨県警察において確認した当該鑑定書を作成した鑑定人の見解であり、信頼できるものと考えている。

二について

 山梨県警察においては、山本美保氏に係る事案について、平成十六年二月九日に刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十六号)による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十六条の国外移送目的略取等の罪の事実により告発を受理し、捜査を行っているものと承知している。また、同県警察においては、必要に応じて山形県警察等の協力を得ながら、捜査を行っているものと承知している。



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