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平成二十四年六月五日受領
答弁第二六九号

  内閣衆質一八〇第二六九号
  平成二十四年六月五日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員橘慶一郎君提出地方単独事業としての自治体の子どもの医療費に対する公費負担事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員橘慶一郎君提出地方単独事業としての自治体の子どもの医療費に対する公費負担事業に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、厚生労働省の調査によれば、平成二十三年四月一日現在、通院費の公費負担を行う対象年齢(以下「通院費対象年齢」という。)を、三歳未満、四歳未満、五歳未満又は六歳未満のいずれかとしている都道府県数は十、義務教育就学前としている都道府県数は二十八、九歳の年度末まで又は十二歳の年度末までのいずれかとしている都道府県数は六、十五歳の年度末までとしている都道府県数は三である。

二について

 お尋ねについては、厚生労働省の調査によれば、平成二十三年四月一日現在、入院費の公費負担を行う対象年齢(以下「入院費対象年齢」という。)を、四歳未満又は六歳未満のいずれかとしている都道府県数は二、義務教育就学前としている都道府県数は二十六、九歳の年度末まで又は十二歳の年度末までのいずれかとしている都道府県数は十一、十五歳の年度末までとしている都道府県数は八である。

三について

 お尋ねについては、厚生労働省の調査によれば、平成二十三年四月一日現在、通院費対象年齢を、四歳未満、五歳未満、五歳の年度末まで又は六歳未満のいずれかとしている市町村(特別区を含む。以下同じ。)数は三十五、義務教育就学前としている市町村数は六百二十二、七歳未満、七歳の年度末まで、八歳の年度末まで、九歳未満、九歳の年度末まで、十歳の年度末まで、十一歳の年度末まで又は十二歳の年度末までのいずれかとしている市町村数は三百九十三、十四歳の年度末まで又は十五歳の年度末までのいずれかとしている市町村数は六百五十六、十六歳未満、十六歳の年度末まで又は十八歳の年度末までのいずれかとしている市町村数は四十一である。

四について

 お尋ねについては、厚生労働省の調査によれば、平成二十三年四月一日現在、入院費対象年齢を、六歳未満としている市町村数は四、義務教育就学前としている市町村数は三百四十五、七歳未満、七歳の年度末まで、八歳の年度末まで、九歳未満、九歳の年度末まで、十歳の年度末まで、十一歳の年度末まで又は十二歳の年度末までのいずれかとしている市町村数は四百五十二、十四歳の年度末まで又は十五歳の年度末までのいずれかとしている市町村数は九百三、十六歳未満、十六歳の年度末まで又は十八歳の年度末までのいずれかとしている市町村数は四十三である。

五について

 お尋ねについては、厚生労働省の調査によれば、平成二十三年四月一日現在、医療費の公費負担を行う対象者について、所得制限を設けていない都道府県数は十四、設けている都道府県数は三十三である。また、医療費の公費負担を行う際に、一部自己負担を求めていない都道府県数は八、求めている都道府県数は三十九である。

六について

 お尋ねについては、厚生労働省の調査によれば、平成二十三年四月一日現在、医療費の公費負担を行う対象者について、所得制限を設けていない市町村数は千二百四十九、設けている市町村数は四百九十八である。また、医療費の公費負担を行う際に、一部自己負担を求めていない市町村数は九百十一、求めている市町村数は八百三十六である。

七及び八について

 公的医療保険制度では、通常は三割である医療費の自己負担割合を義務教育就学前の子供については二割とし、子供が病気になっても安心して医療を受けることができるようにしている。医療費の一部負担金等は、医療を受ける者と受けない者との公平を確保するとともに、適正な受診を促す観点から求めているものであるが、地方公共団体が地方単独事業により更なる自己負担の軽減を図ることについては、各地方公共団体において、地域の実情を踏まえて判断されるべきものであると考えている。

九について

 引上げ分の消費税収の国と地方の配分割合を定める前提とした、社会保障給付における国と地方の役割分担の整理に当たり、地方単独事業の定量的な整理を行う過程において、お尋ねの事業については、全国的に行われているものを役割分担の基礎となる地方単独事業費の積算の対象とすることが適当であることから、義務教育就学前の子供について行われているものを当該積算の対象としたところである。

十について

 お尋ねの事業に要する経費については、普通交付税の基準財政需要額に算入していない。

十一について

 国と地方の協議の場(以下「協議の場」という。)については協議の場における協議の概要を記載した報告書(以下「国会報告書」という。)及び議事録を、社会保障・税一体改革分科会(以下「分科会」という。)については議事録を、それぞれ作成し、いずれも公表前に各議員に対して照会を行い、記載内容の確認及び協議が調った事項として記載する内容の調整を行っている。照会は、国会報告書及び分科会の議事録については二回、協議の場の議事録については一回行っているが、平成二十三年十一月及び十二月は協議の場及び分科会が相次いで開催されたことから、各議員に対して多数回にわたり照会を行う必要があったため、国会報告書並びに協議の場及び分科会の議事録の内閣官房のホームページへの掲載に平成二十四年五月までの期間を要したものである。

十二について

 協議の場及び分科会の速記録の作成については、これまでに開催された全ての会合について外部委託している。十一についてで述べたとおり、平成二十三年十一月及び十二月は協議の場及び分科会が相次いで開催されたことから、各議員に対して、国と地方の協議の場に関する法律(平成二十三年法律第三十八号)により遅滞なく国会に提出しなければならないとされている国会報告書の照会を先行し、その後、議事録の照会を行ったものである。平成二十四年四月十六日に開催された協議の場平成二十四年度第一回臨時会合の国会報告書及び議事録については、それらの照会を併せて行うことにより照会作業の効率化を図ったところである。今後とも、国会報告書並びに協議の場及び分科会の議事録については、各議員に対する照会を速やかに行うこと等により、迅速な公表に努めてまいりたい。



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