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答弁本文情報

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平成二十四年六月十二日受領
答弁第二七五号

  内閣衆質一八〇第二七五号
  平成二十四年六月十二日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員吉泉秀男君提出市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉泉秀男君提出市街化区域農地への「農地に準じた課税」に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「農地に準じた課税」が行われる市街化区域農地の昭和四十七年度から昭和五十年度における各年度分の固定資産税の額については、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る昭和三十八年度分の課税標準額をその当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額としていたところ、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が農地調整固定資産税額を超えない場合の当該市街化区域農地に係る固定資産税の課税標準となるべき額については、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格(以下「宅地比準価格」という。)によって定められた価格となるものであるため、昭和五十年度以前においても宅地比準価格によって定められた価格が課税標準となるべき額となった場合は存したものである。

二について

 お尋ねの「決定価格と造成費相当額が平均的な「農地に準じた課税」の農地を住宅用地に転用した場合、税額がどの程度増加すると考えられるか」については、平成二十二年度の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)による固定資産の価格等の概要調書によれば市街化区域農地の面積の一筆当たりの平均は約四百五十三平方メートルで、小規模住宅用地の特例が適用される面積の上限である二百平方メートルを大きく超えており、お尋ねのような農地の「全てが小規模住宅用地である場合」は想定し難く、また、造成費に相当する額の水準は個々の土地の現況により異なることなどから、お答えすることは困難である。
 また、市街化区域農地が住宅用地に転用された場合に「追加的にどのような状況が生じることが多く、それがどう影響するか」については、個々の土地により様々な状況があり得るものであることから、お答えすることは困難である。



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