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答弁本文情報

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平成二十四年六月十五日受領
答弁第二八三号

  内閣衆質一八〇第二八三号
  平成二十四年六月十五日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出外務省が在外勤務職員に帰国命令を出した件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出外務省が在外勤務職員に帰国命令を出した件に関する質問に対する答弁書



一及び三について

 外務省として、御指摘の報道については承知しているが、お尋ねの「帰国命令」は、上海において語学研修を行っていた職員について、外務省における通常の人事の一環として帰国させたものであり、御指摘の報道にあるような「スパイ疑惑事件に対する中国政府の対抗措置を警戒した日本側の対応」であるとの事実はない。
 また、外務省として、当該職員が御指摘のような「中国の法規に違反する等」の行為を行ったとの事実はないと承知している。

二について

 お尋ねの職員の官職及び氏名を明らかにすることは、当該職員が不当な不利益を受け、また、当該職員の業務に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

四について

 外務省としては、一般に、職員と外国政府との関係を含め、個別の人事に関する検討において考慮されたとの憶測を生じさせる可能性がある事柄を明らかにすることは、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすと考えている。このため、お尋ねの事実関係についてお答えすることは差し控えたい。



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