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答弁本文情報

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平成二十四年七月三日受領
答弁第三一四号

  内閣衆質一八〇第三一四号
  平成二十四年七月三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出脱法ハーブの取り締まりに関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出脱法ハーブの取り締まりに関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「脱法ハーブ」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、指定薬物(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項に規定する指定薬物をいう。以下同じ。)等である疑いがある物を販売している事業者については、平成二十四年三月末時点で二十九の都道府県の衛生主管部局が三百八十九の事業者を把握していると承知している。また、指定薬物等が海外から日本に流入してくる経緯及び指定薬物等が日本で製造されている事例については、把握していない。

三について

 今後の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会(以下「指定薬物部会」という。)の開催については、その具体的な頻度をお答えすることは困難であるが、可能な限りその頻度を高め、指定薬物の迅速な指定に努めていきたい。

四について

 お尋ねの「日本に出回っていない物質」についても、当該物質の有害性や海外での販売の実態に関する情報を文献等から収集し、収集した情報に基づき、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、指定薬物として指定が必要な物質については、指定していきたい。

五について

 お尋ねの「包括規制」については、化学構造が類似している特定の物質群を包括的に指定薬物として指定する方法について、そのデメリットの有無を含め、指定薬物部会で検討いただいているところであり、その導入に向けた見通しについて、現時点でお答えすることは困難であるが、今後、指定薬物部会の検討結果を踏まえて、適切に対応したいと考えている。

六について

 お尋ねの「脱法ハーブ」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、お尋ねの「ネット販売業者に対する対策」等については、国から都道府県等の衛生主管部局と都道府県警察に対して指定薬物等である疑いがある物の販売実態の把握等を要請しており、都道府県等の衛生主管部局と都道府県警察が連携し、指定薬物等である疑いがある物のインターネットでの販売実態の把握等を行っていると承知している。今後、国としても都道府県等と連携を図りながら、監視指導に努めていきたい。

七について

 お尋ねの「脱法ハーブ」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、指定薬物の取締りの強化については、平成二十四年一月二十四日に厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会が取りまとめた報告書である「薬事法等制度改正についてのとりまとめ」の提言を踏まえ、薬事法の改正等による対応を検討している。今後、可能な限り早期に所要の法律案を国会に提出したいと考えている。

八について

 お尋ねの「薬物に関係する罰則」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、薬物に対する規制に違反した場合の罰則については、当該薬物の有害性の程度等に応じて定められており、当該罰則の強化については、当該薬物の有害性の程度、当該罰則の強化による効果、当該薬物以外の薬物に対する規制に違反した場合の罰則との均衡等を勘案して、検討すべきと考えている。



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