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答弁本文情報

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平成二十四年七月三日受領
答弁第三一五号

  内閣衆質一八〇第三一五号
  平成二十四年七月三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出事業仕分けの判定に対する外務省の対応等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出事業仕分けの判定に対する外務省の対応等に関する質問に対する答弁書



一について

 公益財団法人日本国際問題研究所は、国際問題の調査研究、国際問題に関する知識の普及及び情報の頒布、全国の大学及び研究団体における国際問題の研究の奨励並びに我が国の外交の科学的な研究及び我が国の外交政策の企画に対する建設的な構想の提供を行い、世界の平和と人類進歩に寄与することを目的として、昭和三十四年十二月十九日に設立された任意団体であり、昭和三十五年九月十六日に外務省の許可を受け、同日に財団法人となり、その後、平成二十四年三月二十七日に内閣総理大臣の認定を受け、同年四月一日に公益財団法人に移行したところである。

二について

 外務省から公益財団法人日本国際問題研究所(平成二十四年三月三十一日までは財団法人日本国際問題研究所。以下「研究所」という。)に対して交付した補助金の額は、同省における会計文書の保存期間が五年であることから、平成十八年度以前のものについては、先の答弁書(平成十九年十一月二日内閣衆質一六八第一四六号)四について及び先の答弁書(平成二十一年五月十二日内閣衆質一七一第三五三号)一についてでお答えした平成九年度から平成十八年度までのものを除き、確認できず、お答えすることは困難であるが、平成九年度は約六億千万円、平成十年度は約五億五千万円、平成十一年度は約五億円、平成十二年度は約五億千万円、平成十三年度は約四億六千万円、平成十四年度は約四億五千万円、平成十五年度は約四億四千万円、平成十六年度は約四億三千万円、平成十七年度は約四億三千万円、平成十八年度は約四億四千万円、平成十九年度は約四億二千万円、平成二十年度は約四億二千万円、平成二十一年度は約四億二千万円、平成二十二年度は約四億円及び平成二十三年度は約三億五千万円である。
 また、当該補助金の額が研究所の総収入額に占める割合は、同省における所管法人の業務の監督に関する文書の保存期間が五年であることから、平成十八年度以前のものについては、先の答弁書(平成二十一年五月十二日内閣衆質一七一第三五三号)二についてでお答えした平成十七年度及び平成十八年度のものを除き、確認できず、お答えすることは困難であるが、平成十七年度は四十九・九パーセント、平成十八年度は五十二・九パーセント、平成十九年度は五十・五パーセント、平成二十年度は五十・六パーセント、平成二十一年度は五十・五パーセント、平成二十二年度は五十一・二パーセント及び平成二十三年度は四十九・一パーセントである。

三について

 外務省を含む各府省の退職者のうち研究所に再就職した者は、外務省については、同省における再就職に関する文書の保存期間が五年であることから、平成十八年度以前のものについては、先の答弁書(平成十九年十一月二日内閣衆質一六八第一四六号)七についてでお答えした平成十年度から平成十八年度までのものを除き、確認できず、お答えすることは困難であるが、平成十年度は並木一朗(退職前の役職は、在スペイン日本国大使館参事官。以下同じ。)及び小和田恒(国際連合日本国政府代表部在勤特命全権大使)、平成十一年度は金子義和(バングラデシュ国駐箚特命全権大使)、平成十二年度は松実文彦(在ドイツ日本国大使館参事官)、平成十三年度は松本俊(ジャマイカ国駐箚特命全権大使)及び樅山宏(在パプアニューギニア日本国大使館一等書記官)、平成十四年度は佐藤行雄(国際連合日本国政府代表部在勤特命全権大使)及び徳永孝司(外務省大臣官房情報通信課課長補佐)、平成十五年度は須藤隆也(エジプト国駐箚特命全権大使)、平成十六年度は該当なし、平成十七年度は藤原稔由(アゼルバイジャン国駐箚特命全権大使)、平成十八年度は大室忠行(在英国日本国大使館参事官)、平成十九年度は該当なし、平成二十年度は野上義二(英国駐箚特命全権大使)及び阿部信泰(スイス国駐箚特命全権大使)並びに平成二十一年度から平成二十三年度までは該当なしである。また、外務省以外の府省については、当該各府省における再就職に関する文書はそれぞれ保存期間が定められていることから、各府省の保存期間以前のものについては、確認できず、お答えすることは困難であるが、当該各府省において保存されている再就職に関する文書によれば、該当なしである。

四及び五について

 お尋ねの三についてでお答えした者の再就職後の収入及び退職金の金額については、法令上報告を受ける対象となっていないため、把握していない。

六について

 お尋ねの「補助金の拠出を廃止すべきとの判定」が、平成二十一年十一月に実施された行政刷新会議の事業仕分けの結果を指すものであれば、当該事業仕分けにおいては、研究所を交付先とする日本国際問題研究所補助金(以下「旧補助金」という。)を廃止すべき旨の結論が出されたことを踏まえ、平成二十一年度に旧補助金を廃止した。その上で、当該事業仕分けにおいては、同時に、「必要な研究については競争的研究資金によって適切なところに発注するようにしてほしい」との取りまとめがなされており、外務省としては、外交活動を支える調査研究に対する支援を継続することは必要であると判断したことから、平成二十二年度から新たに、国際問題調査研究事業費等補助金(以下「現行補助金」という。)を計上したものである。なお、しかしながら、同省が平成二十三年六月から九月までの間に実施した行政事業レビューによる点検について、行政刷新会議が同年十一月に公表した行政事業レビューの検証結果において、現行補助金の計上は、当該事業仕分けにおける旧補助金についての評価結果に則した対応が十分行われているとは言い難い旨の指摘を受けているところである。

七について

 外務省としては、平成二十四年六月二十日に実施した行政事業レビュー公開プロセスの結論を真摯に受け止め、外交活動を支える調査研究、国内及び諸外国の調査研究団体、有識者等との関係の構築、維持及び強化の在り方等について抜本的な検討を行う考えである。

八について

 外務省としては、研究所は、その目的に則した公益に資する活動を実施してきているものと考えている。



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