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答弁本文情報

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平成二十四年七月二十四日受領
答弁第三三八号

  内閣衆質一八〇第三三八号
  平成二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出竜巻のもたらす局地的かつ大きな被害に対する支援制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出竜巻のもたらす局地的かつ大きな被害に対する支援制度に関する質問に対する答弁書



一、二及び六について

 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号。以下「法」という。)に基づく被災者生活再建支援制度は、被災した地方公共団体のみでは対応が困難な一定の規模以上の被害が発生した場合に、都道府県の相互扶助及び国による財政援助により被災した世帯の生活の再建を支援するものであり、同制度における被災者生活再建支援金の支給に係る自然災害の規模に関する要件(以下「規模要件」という。)を満たさない場合については、被災した地方公共団体による支援が期待されるところである。なお、甚大な住宅被害が広域に散在している場合にも対応できるよう、平成二十二年に被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号。以下「施行令」という。)を改正し、規模要件を変更したところである。

三について

 御指摘の「適用条件を緩和変更する」の内容が必ずしも明らかではないが、現行の法の下で規模要件を変更するためには、規模要件を規定している施行令第一条を改正する必要があると考えている。

四について

 内閣府においては、災害に係る住宅の被害認定については、被害の実態に即して適切な運用が図られるよう、「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」を定め、各地方公共団体に対して周知を行っているほか、被災者から被害の状況について聴取するなどにより、適切な被害認定が実施されるよう、各地方公共団体に対して適切に指導を行っているところである。

五について

 御指摘の竜巻により被災した地方公共団体については、その財政運営に支障が生じないよう、特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)に基づき、農作物被害面積を基礎として特別交付税の額を算定するなど、所要の特別交付税措置を講ずることとしている。
 御指摘の竜巻により農業経営の維持安定が困難となった農業者に対しては、株式会社日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金の融通等を行っている。また、りんごの生産者に対しては、農林水産省の果樹・茶支援対策事業により、被害を受けたりんごの樹体の改植や、改植により生ずる未収益の期間に行う防除及び施肥などについて支援していく考えである。



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